○酒田市北俣ほたるの里公園設置管理条例施行規則
(平成17年11月1日規則第157号)
改正
令和3年3月10日規則第22号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市北俣ほたるの里公園設置管理条例(平成17年条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条
条例第3条の規定により、酒田市北俣ほたるの里公園(以下「ほたるの里」という。)の使用の許可を受けようとする者は、酒田市北俣ほたるの里公園使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第3条
市長は、ほたるの里の使用を許可したときは、酒田市北俣ほたるの里公園使用許可書(様式第2号)を交付する。
(使用料免除の手続)
第4条
条例第8条の規定による免除を受けようとする者は、第2条に規定する申請書を提出するときに、酒田市北俣ほたるの里公園使用料免除申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(汚損等の届出)
第5条
ほたるの里の使用の許可を受けた者は、施設、附属設備等を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、遅滞なく市長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第6条
使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
施設附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。
(2)
所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3)
他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4)
前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。
(その他)
第7条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前のほたるの里公園設置及び管理に関する条例の施行に関する規則(平成8年平田町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
酒田市北俣ほたるの里公園使用許可申請書
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
酒田市北俣ほたるの里公園使用許可書
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
酒田市北俣ほたるの里公園使用料免除申請書
[別紙参照]