○酒田市道路除草負担金交付要綱
(平成17年11月1日告示第199号)
改正
平成23年3月30日告示第140号
平成25年3月27日告示第116号
令和3年3月10日告示第93号
令和6年6月1日告示第568号
令和7年1月31日告示第11号
(趣旨)
第1条
この告示は、市道の良好な維持管理により交通安全の確保を図るため、地域住民が実施する道路路肩及び法面の除草作業について市が酒田市道路除草負担金(以下「負担金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(負担金交付の対象)
第2条
交付の対象は、各地域の自治会、各種団体又は市長が特に認めた団体等とする。
(除草対象箇所)
第3条
除草の対象とする箇所は、市道の路肩及び法面で市長が特に必要と認めた箇所とする。
(作業の方法)
第4条
除草作業の方法は、次に掲げるとおりとする。
(1)
除草作業の実施期間は、毎年度の5月から10月までとする。
(2)
刈取り回数は、前号に規定する実施期間内で2回とする。
(3)
刈幅は、1メートルを原則とする。
(4)
草の刈取りの高さは、できる限り根元に近づけることとし、構造物付近も同様とする。
(5)
刈取り後の草の処置は、飛散又は雨水により流出して水路等周辺に支障を及ぼさない程度の措置を講ずることとする。
(負担金の額)
第5条
負担金の額は、刈取り延長1メートル当たり20円以内の額とし、予算の範囲内において市長が決定する。
(計画の承認申請)
第6条
負担金の交付を受けようとする団体等は、あらかじめ道路除草計画承認申請書(様式第1号)を別に指定する日まで市長に提出しなければならない。
(計画の承認の通知)
第7条
市長は、前条の申請書の提出があった場合は、その内容を審査の上承認する場合は、道路除草計画承認通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(作業の実績報告)
第8条
除草計画承認決定を受けた団体は、作業完了後速やかに道路除草完了実績報告書(様式第3号)及び作業写真を市長に提出しなければならない。
(負担金の額の決定と交付)
第9条
市長は、作業の完了実績報告書の提出があった場合には、内容を確認の上負担金の額を決定し、道路除草負担金交付決定通知書(様式第4号)により通知するとともに、速やかに交付するものとする。
(変更の通知)
第10条
計画の承認を受けた団体等は、次の各号のいずれかに該当するときは、道路除草負担金変更通知書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(1)
第6条の規定により提出された申請者の内容に変更があったとき。
(2)
路線の全部又は一部で除草作業を実施できなかったとき。
(負担金の取消し等)
第11条
市長は、負担金の交付を受けた団体に、交付の趣旨に反する行為等が確認された場合には、その決定を取り消し、減額又は返還させることができる。
(作業の安全)
第12条
計画の承認を受けた団体等は、除草作業を行うに当たっては、法令を遵守し、当該団体等の責任において安全には十分注意して行わなければならない。
(その他)
第13条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、合併前の酒田市道路除草負担金交付要綱(平成4年4月1日施行)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成23年3月30日告示第140号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日告示第116号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
附 則(令和6年6月1日告示第568号)
この告示は、令和6年6月1日から施行する。
附 則(令和7年1月31日告示第11号)
この告示は、令和7年2月1日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
道路除草計画承認申請書
[別紙参照]
様式第2号(第7条関係)
道路除草計画承認通知書
[別紙参照]
様式第3号(第8条関係)
道路除草完了実績報告書
[別紙参照]
様式第4号(第9条関係)
道路除草負担金交付決定通知書
[別紙参照]
様式第5号(第10条関係)
変更通知書
[別紙参照]