○酒田市合併処理浄化槽条例
(平成17年11月1日条例第161号)
改正
平成18年6月22日条例第31号
平成18年12月20日条例第44号
平成19年3月26日条例第22号
平成25年12月24日条例第85号
平成26年3月18日条例第9号
平成29年3月7日条例第8号
平成31年3月19日条例第68号
令和5年2月27日条例第8号
(目的)
第1条
この条例は、本市に設置する合併処理浄化槽(以下「浄化槽」という。)の管理に関し必要な事項を定め、もって生活排水による河川等の公共用水域の水質汚濁を防止し生活環境の保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
汚水 し尿及び生活雑排水をいう。
(2)
排水設備 汚水を浄化槽に流入させ、及び浄化槽から処理水を排出するために使用者が設置する排水管その他の工作物で使用者が管理するものをいう。
(3)
使用者 浄化槽に汚水を流入させ、これを使用する者をいう。
(設置の申請)
第3条
浄化槽の設置を求める者は、合併処理浄化槽事業の管理者の権限を行う市長(第17条及び第18条を除く。以下「市長」という。)が定める申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(用地の使用貸借)
第4条
前条の規定により市長の承認を受けた者(以下「申請者」という。)は、浄化槽の設置に要する用地を市に無償で貸し付けるとともに、使用貸借契約を締結するものとする。
(排水設備の設置及び管理)
第5条
浄化槽を設置したときは、申請者は、排水設備を設置し、管理しなければならない。
(排水設備の費用負担)
第6条
排水設備の工事に要する費用は、申請者の負担とする。
(排水設備の計画の確認)
第7条
排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)をしようとする者は、その計画が市長が定める排水設備の設置及び構造の技術上の基準に適合するものであることについて、あらかじめ市長の確認を受けなければならない。
ただし、市長が定める軽微な工事については、この限りでない。
(排水設備の工事の施行)
第8条
排水設備の新設等の工事は、排水設備の工事に関し技能を有する者として市長が指定したものでなければ行うことができない。
(排水設備の工事の検査)
第9条
排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、その日から5日以内に市長に届け出て、検査を受けなければならない。
(使用開始等の届出)
第10条
使用者が浄化槽の使用を開始し、休止し、廃止し、若しくは変更し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
(使用者の変更の届出)
第11条
使用者に変更が生じたときは、新たな使用者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(使用料の徴収)
第12条
市長は、浄化槽の使用者から使用料を徴収する。
2
使用料は、納入通知書による納入、集金又は口座振替の方法により毎月徴収する。
3
使用料は、毎月末日まで納入しなければならない。
(使用料の算定方法)
第13条
使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した合計額から、浄化槽の管理に必要な電気料金相当分として、市長が定める額を減じた額とする。
汚水の種類
基本料金
従量料金
使用水量
料金
一般汚水
900円
10立方メートルまで
1立方メートルにつき105円
10立方メートルを超え30立方メートルまで
1立方メートルにつき180円
30立方メートルを超え50立方メートルまで
1立方メートルにつき215円
50立方メートルを超え100立方メートルまで
1立方メートルにつき230円
100立方メートルを超える分
1立方メートルにつき250円
備考
1 算出した合計額に、1.1を乗じて得た額とし、1円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。
2 酒田市水道事業給水条例(平成20年条例第28号)第29条第1項に規定する定例日から次の定例日までの期間の途中において排水処理施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合の基本料金は、使用日数が15日以下の場合は2分の1の額とし、使用日数が16日以上の場合は1月分として算定した額とする。
2
使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。
(1)
水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。
ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等において、それぞれの使用者の使用量を確知できないときは、それぞれ使用者の使用の態様を勘案し、市長が認定する。
(2)
水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は、市長が定めるところにより、市長が認定する。
(3)
製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量が、その営業に伴い排水処理施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に排水処理施設に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に市長に提出しなければならない。
この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、申告書の内容を勘案し、その使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。
3
前項第2号の水道水以外の使用水量を認定するため、市長は、計測のための装置を設置することができる。
この場合において、使用者は、設置された計測装置を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(使用の態様の変更の届出)
第14条
使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他市長が定める使用の態様の変更があったときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(使用料の減免)
第15条
市長は、公益上その他特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(督促及び延滞金)
第16条
市長は、使用者が納期限までに使用料を納付しない場合は、督促状を発しなければならない。
2
前項の督促状に指定すべき納付の期限は、その発行の日から15日以内とする。
3
市長は、使用者が納期限までに使用料を納付しない場合は、延滞金を徴収する。
4
延滞金の額、徴収等は、酒田市税条例(平成17年条例第70号)の規定を準用する。
(罰則)
第17条
市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、5万円以下の過料を科することができる。
(1)
第7条の規定による確認を受けないで、排水設備の新設等を行った者
(2)
第8条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者
(3)
第14条の規定による届出を怠った者
第18条
市長は、偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科することができる。
(委任)
第19条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の酒田市浄化槽設置管理条例(平成13年酒田市条例第14号)、八幡町合併処理浄化槽施設設置条例(平成16年八幡町条例第6号)又は平田町合併処理浄化槽施設の設置及び管理に関する条例(平成11年平田町条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3
施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年6月22日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月20日条例第44号)
(施行期日)
1
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の酒田市合併処理浄化槽設置管理条例の規定は、施行日以後の使用にかかる使用料について適用し、施行日前の使用にかかる使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月26日条例第22号)
(施行期日)
1
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の酒田市合併処理浄化槽設置管理条例の規定は、施行日以後の使用にかかる使用料について適用し、施行日前の使用にかかる使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月24日条例第85号)
(施行期日)
1
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の酒田市合併処理浄化槽設置管理条例の規定にかかわらず、平成26年3月31日以前から継続している合併処理浄化槽の使用で、平成26年4月1日から平成26年4月30日までの間に確定する使用水量により算出する使用料については、なお従前の例による。
附 則(平成26年3月18日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月7日条例第8号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日条例第68号)
(施行期日)
1
この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例による改正後の酒田市合併処理浄化槽条例の規定にかかわらず、平成31年9月30日以前から継続している合併処理浄化槽の使用で、平成31年10月1日から平成31年10月31日までの間に確定する使用水量により算出する使用料については、なお従前の例による。
附 則(令和5年2月27日条例第8号)
(施行期日)
1
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
ただし、第15条から第17条までの規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第9条に掲げる事務について上下水道事業管理者がした処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するもの(次項に関するものを除く。)又はこの条例の施行の際現に同条に掲げる事務について上下水道事業管理者になされている申請、届出その他の行為で施行日以後においては同法第8条第2項の規定に基づき水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が行うこととなる事務に係るもの(次項に関するものを除く。)は、施行日以後においては、市長がした処分、手続その他の行為又は市長に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。
3
施行日前に第1条から第14条までの規定による改正前の酒田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例、酒田市情報公開条例、酒田市下水道条例、酒田市指定下水道工事店条例、酒田市都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例、酒田市農業集落排水事業分担金徴収条例、酒田市農業集落排水処理施設条例、酒田市合併処理浄化槽条例、酒田市合併処理浄化槽事業分担金徴収条例、酒田市上下水道事業企業職員の給与の種類及び基準を定める条例、酒田市水道事業給水条例、酒田市公共下水道事業分担金徴収条例、酒田市水道の布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例及び酒田市公文書等の管理に関する条例(以下「改正前の水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等」という。)の規定により上下水道事業管理者がした処分、手続その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するもの又はこの条例の施行の際現に改正前の水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例等の規定により上下水道事業管理者に対してなされている申請、届出その他の行為は、第1条から第14条までの規定による改正後のそれらの条例の相当規定により市長がした処分、手続その他の行為又は市長に対してなされた申請、届出その他の行為とみなす。