○酒田市地区計画等の案の作成手続に関する条例
(平成17年11月1日条例第163号)
(趣旨)
第1条
この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項及び第3項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法並びに地区計画等の決定等の申出の方法に関し必要な事項を定めるものとする。
(地区計画等の原案の提示方法)
第2条
市長は、地区計画等の案を作成しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を告示し、当該地区計画等の原案を当該告示の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(1)
地区計画等の原案の内容のうち、種類、名称、位置及び区域
(2)
縦覧場所及び期間
(説明会の開催等)
第3条
市長は、前条に定めるもののほか、必要があると認めるときは、説明会の開催等の措置を講ずるものとする。
(地区計画等の原案に対する意見の提出方法)
第4条
法第16条第2項に規定する者は、第2条の規定により縦覧に供された地区計画等の原案について意見を提出しようとするときは、縦覧期間満了の日の翌日から起算して1週間を経過する日までに、意見書を市長に提出しなければならない。
(地区計画等の決定等の申出方法)
第5条
法第16条第3項の住民又は利害関係人は、個人又は共同で、地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案に盛り込むべき事項を市長に書面により申し出ることができる。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成17年11月1日から施行する。