○酒田市公園会館設置管理条例
(平成17年11月1日条例第167号)
改正
平成25年12月24日条例第86号
平成31年3月19日条例第57号
(設置)
第1条
酒田市日和山公園の施設として広く利用に供するため、酒田市公園会館(以下「公園会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
公園会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1)
名称 酒田市公園会館
(2)
位置 酒田市南新町一丁目6番13号
(利用の許可)
第3条
公園会館を利用しようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条
前条の許可を受けたものは、別表に定める使用料を前納しなければならない。
(使用料の免除)
第5条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を免除することができる。
(1)
公共団体等が利用するとき。
(2)
前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日の前日までに、合併前の酒田市公園会館設置管理条例(昭和54年酒田市条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成25年12月24日条例第86号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日条例第57号)
この条例中第1条の規定は平成31年10月1日から、第2条の規定は平成32年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
使用料
半日(4時間以内)
1日(8時間以内)
夜間
1,100円
2,200円
1,100円
備考
1
夜間の使用は、原則として午後5時から午後9時までとする。
2
入場料(入場料とみなされるものを含む。)を徴収する使用又は営利目的とする使用の場合は、使用料の2倍の額とする。
3
興行を目的とする使用の場合は、使用料の5倍の額とする。