○酒田市土地区画整理事業に対する負担金及び助成金に関する要綱
(平成17年11月1日告示第207号)
改正
平成25年3月27日告示第116号
令和3年3月10日告示第93号
(目的)
第1条
この告示は、市街地の健全な造成を図り、公共の福祉増進を図るため、土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項の規定により、土地区画整理事業(以下「事業」という。)を施行する者に対して行う援助、負担金及び助成金に関し酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号)に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条
この告示に基づいて援助、負担金又は助成金を受けることができる事業は、次に該当する事業及び市長が特に必要と認める事業とする。
(1)
都市計画用途地域内で施行することを原則とし、市街地連担性があること。
(2)
事業の施行面積が5ヘクタール以上であること。
(3)
公共施設等に関して、市と設計協議が成立した事業であること。
(援助、負担金及び助成金)
第3条
市長は、前条に該当する事業を施行する者(以下「施行者」という。)に対して、法第75条に基づく事業の施行の準備及び施行に関する技術的援助を行い、次に掲げる負担金又は助成金を交付することができるものとする。
(1)
土地区画整理事業に対する負担事業
法第120条の規定に基づく公共施設管理者の負担金は、次のとおりとする。
事業計画に基づき都市計画道路又は計画が予定されている道路を施行するときは、用地取得に要する費用の3分の1以内の金額(ただし、国の補助を受ける道路は除く。)
(2)
土地区画整理事業に対する助成事業
市長は、法第120条で定めるもののほか、次の定めにより算定された額の助成金を交付することができるものとする。
ア
事業計画に基づき幅員12メートル以上の区画道路を施行するときは、用地取得に要する費用の3分の1以内の金額(ただし、国の補助を受ける道路は除く。)
イ
公園面積が事業施行区域面積の2パーセントを超える用地取得に要する費用の額
ウ
事業計画に基づき上水道配水管を全線に布設するときは、配水管布設工事費の2分の1以内の金額
エ
事業計画に基づき公共下水道を施行するときは、管渠布設工事費の5パーセント以内の金額
オ
事業計画に基づき内法幅員が1メートル以上の下水路を施行するときは、工事費の10分の1以内の金額
カ
事業計画に基づき集会所を建設するときは、当該用地費以内の金額
キ
アからカまでに掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるもの
(申請)
第4条
前条第1項の負担金又は第2項の助成金の交付を受けようとする者は、土地区画整理事業に対する負担金(助成金)交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
事業計画書
(2)
当該年度の収支決算書
(3)
当該助成対象工事の設計図書
(4)
前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第5条
市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、これを適当と認めたときは交付を決定し、土地区画整理事業に対する負担金(助成金)交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2
市長は、前項の決定に際して、事業を適切に行わせるために、必要な指示又は条件を付することができるものとする。
3
市長は、必要に応じて申請者との間に援助、負担金及び助成金に関する協定書を取り交わすことができるものとする。
(申請事項の変更届)
第6条
申請者は、負担金又は助成金の交付決定後第4条の規定による申請事項を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、土地区画整理事業に対する負担金(助成金)変更(中止・廃止)交付申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を得なければならない。
2
前項の規定による申請があり、当該申請を適当と認めるときは、土地区画整理事業に対する負担金(助成金)変更交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
この場合において、市長は、負担金又は助成金の交付決定の一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した指示又は条件を変更することができるものとする。
(事業の報告)
第7条
市長は、第5条の規定により負担金又は助成金の交付の決定を受けた者に対して、必要な報告を求め、又は調査を行うことができる。
2
負担金又は助成金の交付の決定を受けた者は、当該年度の事業終了後速やかに、土地区画整理事業に対する負担金(助成金)実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1)
事業実績書
(2)
当該年度の収支清算書
(3)
当該助成対象工事の成果図書
(4)
前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(額の確定)
第8条
市長は、前条の報告を受けた場合は、書類審査及び現地調査等により、その報告に係る交付対象事業の成果が、負担金又は助成金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき負担金又は助成金の額を確定し、土地区画整理事業に対する負担金(助成金)交付額確定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(決定の取消し等)
第9条
市長は、負担金又は助成金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、決定の全部又は一部を取り消し、若しくは停止することができる。
(1)
この告示に違反したとき。
(2)
事業を中止し、又は廃止したとき。
(3)
正当な理由がなく事業の進捗を著しく遅延させたとき。
(4)
前3号に掲げるもののほか、負担金又は助成金に関して不正の行為があったとき。
2
市長は、前項の取消し又は停止をしたときは、土地区画整理事業に対する負担金(助成金)交付額取消し(停止)通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(その他)
第10条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日告示第116号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
土地区画整理事業に対する負担金(助成金)交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
土地区画整理事業に対する負担金(助成金)交付決定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
土地区画整理事業に対する負担金(助成金)変更(中止・廃止)交付申請書
[別紙参照]
様式第4号(第6条関係)
土地区画整理事業に対する負担金(助成金)変更交付決定通知書
[別紙参照]
様式第5号(第7条関係)
土地区画整理事業に対する負担金(助成金)実績報告書
[別紙参照]
様式第6号(第8条関係)
土地区画整理事業に対する負担金(助成金)交付額確定通知書
[別紙参照]
様式第7号(第9条関係)
土地区画整理事業に対する負担金(助成金)交付額取消し(停止)通知書
[別紙参照]