○酒田市乗合自動車運行条例施行規則
(平成17年11月1日規則第171号)
改正
平成22年6月25日規則第44号
平成23年11月2日規則第27号
平成26年6月25日規則第30号
平成29年3月31日規則第17号
平成30年3月30日規則第23号
平成31年3月19日規則第6号
令和2年3月9日規則第6号
令和3年9月14日規則第63号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市乗合自動車運行条例(平成17年条例第170号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(乗降場所の表示)
第2条
市長は、酒田市乗合バス(以下「乗合バス」という。)及び酒田市乗合タクシー(以下「乗合タクシー」という。)の運行に必要な乗降場所標識を設置するものとする。
(乗合タクシーの利用に係る登録の申請)
第3条
条例第5条の規定により乗合タクシーの利用に係る登録の申請をしようとする者(この条において「申請者」という。)は、条例第7条の規定による予約をしようとする日までに乗合タクシー登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2
申請者は、前項の規定による申請と併せて、当該申請者と同居する者に代わり当該同居する者に係る登録の申請をすることができる。
(乗合タクシーの利用に係る登録の変更)
第4条
条例第6条の規定により登録事項を変更しようとする者は、乗合タクシー登録事項変更届(様式第2号)により市長に届け出なければならない。
(乗合タクシーの予約)
第5条
条例第7条の規定により乗合タクシーの予約をしようとする者は、利用しようとする日の14日前から運行時刻の2時間前までの間に、市が予約受付業務を委託した事業者に予約をしなければならない。
ただし、登録乗降区域を当該利用日の午前9時30分までに出発する乗合タクシーについては、その前日までに予約をしなければならない。
2
前項の規定による期間における予約の受付時間は、午前7時30分から午後5時までとする。
(乗合タクシーの予約の変更)
第6条
条例第8条に規定する規則で定める時は、利用しようとする日の運行時刻の1時間前までとする。
ただし、登録乗降区域を当該利用日の午前7時30分までに出発する乗合タクシーの予約を変更し、又は取り消す場合は、利用しようとする日の前日の午後5時までとする。
(回数乗車券)
第7条
条例第9条第2項に規定する回数乗車券は、様式第3号のとおりとする。
2
回数乗車券の発行場所は、次のとおりとする。
(1)
企画部都市デザイン課
(2)
八幡総合支所、松山総合支所及び平田総合支所
(3)
酒田市中央公民館
(4)
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条第1項の規定により市長が回数乗車券の発行を委託したもの
(使用料の減免)
第8条
条例第9条第1項に規定する規則で定める者(道路交通法(昭和35年法律第105号)第104条の4第6項の規定により運転経歴証明書の交付を受け、かつ、使用料の割引を受けている者を除く。)は、小学生、中学生、高校生及び次の各号のいずれかに該当する者とする。
ただし、それぞれの種別を重複することはできない。
(1)
身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(第1種身体障害者手帳保持者が利用するときの介助者1人を含む。)
(2)
療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者(療育手帳A保持者が利用するときの介助者1人を含む。)
(3)
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者(精神障害者保健福祉手帳1級保持者が利用するときの介助者1人を含む。)
2
前項各号のいずれかに該当する者であって、同項の規定により減額を受けようとするものは、使用料を納入するときに同項各号のいずれかに該当する旨を証する手帳又は書類を提示しなければならない。
(その他)
第9条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の酒田市福祉乗合バス運行条例施行規則(平成10年規則第35号)、八幡町福祉乗合バスの設置及び管理等に関する条例施行規則(平成14年規則第6号)又は松山町福祉乗合バスの設置及び管理等に関する条例施行規則(平成16年規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
3
前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日の前日までに、合併前の八幡町福祉乗合バスの設置及び管理等に関する条例施行規則(平成14年規則第6号)の規定に基づき発行された定期乗車券は、その有効期限が到達する日までの間、合併前の八幡町の区域に限り、なおその効力を有する。
附 則(平成22年6月25日規則第44号)抄
(施行期日)
1
この規則は、平成22年7月20日から施行する。
(経過措置)
2
回数乗車券による福祉乗合タクシーの使用料の納付について、平成23年3月31日までの間、この規則による改正後の第7条第3項の規定にかかわらず、回数乗車券1枚を100円とみなして使用料の納付の一部に充てることができる。
附 則(平成23年11月2日規則第27号)
(施行期日)
1
この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(経過措置)
2
回数乗車券による福祉乗合タクシーの使用料の納付について、平成24年3月31日までの間、第7条第3項の規定にかかわらず、新堀酒田駅線及び広野酒田駅線を除く運行路線において、回数乗車券1枚を100円とみなして使用料の納付の一部に充てることができる。
附 則(平成26年6月25日規則第30号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規則第17号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第23号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月19日規則第6号)
(施行期日)
1
この規則は、平成32年4月1日から施行する。ただし、第7条第2項第1号の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
平成32年4月1日前に発行された回数乗車券は、この規則による改正後の第7条第3項の規定にかかわらず、乗合タクシーの使用料の納付について、回数乗車券1枚を100円とみなして使用料の納付の一部に充てることができる。
附 則(令和2年3月9日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月14日規則第63号)
この規則は、酒田市乗合自動車運行条例の一部を改正する条例(令和3年条例第29号)の施行の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
乗合タクシー登録申請書
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
乗合タクシー登録事項変更届
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
回数乗車券
[別紙参照]