○酒田市上下水道部庁舎管理規程
(平成17年11月1日企業管理規程第6号)
改正
平成29年3月29日企業管理規程第4号
令和5年3月27日企業管理規程第4号
(目的)
第1条
この規程は、法令、条例、規則その他に定めがあるもののほか、庁舎における秩序の維持及び災害の防止に関し必要な事項を定め、庁舎の保全と庁舎における業務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において「庁舎」とは、酒田市水道事業及び下水道事業(以下「上水道事業」という。)の用に供する土地、建物及びこれらの従物をいう。
(管理責任者)
第3条
庁舎に管理責任者を置く。
2
管理責任者は、部長(部長が欠けたときは、調整監又は技監)とする。
(管理責任者の任務)
第4条
管理責任者は、次に掲げる任務を行わなければならない。
(1)
庁舎の秩序の維持に関すること。
(2)
庁舎における火災、盗難その他災害の予防に関すること。
(3)
庁舎の清掃、整とん及び清潔に関すること。
(4)
前3号に掲げるもののほか、庁舎の保全に関すること。
2
管理責任者は、庁舎の管理上特に必要な事項があるときは、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に報告しなければならない。
(管理員等)
第5条
課等に管理員を置く。
2
管理員は、事務室、会議室、書庫、倉庫、車庫及びこれら準ずる場所(以下「事務室等」という。)を所管する課等の長をもって充てる。
3
管理員の総括は上下水道部管理課長(以下「管理課長」という。)が行う。
(管理員等の任務)
第6条
管理課長は、管理責任者の命を受けて第4条第1項各号の任務を総括して行い、庁舎の管理上必要な事項を管理責任者に報告し、管理員に指示するものとする。
2
管理員は、事務室等の秩序の維持及び整理整とん等に努めるとともに、盗難の防止を図らなければならない。
3
管理員は、事務室等の管理上必要な事項を管理課長に報告しなければならない。
(防火管理)
第7条
防火管理については、酒田市庁舎管理規則(平成17年規則第56号)第7条及び第8条の規定を準用する。
(庁舎の目的外使用)
第8条
庁舎の目的外使用については、法令及び酒田市公有財産規則(平成17年規則第55号)の例によるものとする。
(遺失物の取扱い)
第9条
庁舎において遺失物を拾得した者は、直ちに管理責任者又は管理員に届けなければならない。
(盗難の届出)
第10条
庁舎において盗難を発見した者は、直ちに管理責任者又は管理員に届けなければならない。
(禁止行為)
第11条
何人も庁舎において次に掲げる行為をしてはならない。
ただし、その行為が庁舎の管理上支障がないと認められるもので、特に市長が許可した場合は、この限りでない。
(1)
上下水道事業の事務又は事業と関係のない物品の販売、宣伝、勧誘その他これに類する行為
(2)
広告物(ビラ、ポスターその他これに類するものを含む。)を配布し、又は掲示する行為
(3)
前2号に掲げるもののほか、庁舎管理上支障があると認められる行為
(許可条件等)
第12条
市長は、前条ただし書の規定により許可を与える場合において、必要があると認めるときは、条件を付し、又は使用者の守るべき事項を指示することができる。
2
市長は、前項の条件又は指示に違反した者に対しては、違反事項の是正を命じ、又は許可を取り消すことができる。
(立入りの制限等)
第13条
市長は、庁舎の管理上必要と認めるときは、庁舎へ立ち入ろうとする者に対し、立入禁止等の必要な措置を行うことができる。
(退去命令等)
第14条
市長は、庁舎の秩序の維持又は災害の防止に支障を来すような行為をし、又はしようとする者(第11条ただし書の規定により許可した者の行為を含む。)に対し、庁舎からの退去及び支障物件の撤去を命ずることができる。
2
前項の物件の所有者又は占用者がその物件を撤去しないとき又はその者が判明しないときは、管理責任者がこれを撤去することができる。
(滅失等の賠償)
第15条
職員又は外来者が故意又は過失により庁舎の施設、設備その他の物件を滅失し、又はき損したときは、これを賠償しなければならない。
ただし、管理責任者が特別の事情があると認める場合には、賠償の義務を免除し、又は賠償の額を減額し、若しくは免除することができる。
(職員の責務)
第16条
職員は、この規程に基づいて管理責任者が庁舎の管理上必要な事項を指示したときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(その他)
第17条
この規程に定めるもののほか、この規程に関し必要な事項は、管理責任者が別に定める。
附 則
この規程は、平成17年11月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日企業管理規程第4号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日企業管理規程第4号)抄
(施行期日)
1
この規程は、令和5年4月1日から施行する。