○酒田市立学校校舎使用条例 改正 | 平成23年9月26日条例第17号 | 平成25年12月24日条例第49号 | 平成31年3月19日条例第9号 |
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(趣旨) (使用の許可申請) (使用許可の制限) (許可証の提出) (使用料) 小学校 | 1,320円 | 380円 | 使用の単位は、午前9時から午後1時まで、午後1時から午後5時まで及び午後5時から午後9時までをそれぞれ1回とする。 | 中学校 | 2,640円 | 380円 |
(使用料の減免) (使用の取消し又は中止) (既納料金の返還) (使用後の義務) (禁止事項) (損害賠償) (委任) (施行期日) (経過措置) (施行期日) (酒田市立学校校舎使用条例の一部改正) |