○酒田市就学支援委員会規則
(平成17年11月1日教育委員会規則第19号)
改正
平成19年3月29日教育委員会規則第2号
平成20年3月31日教育委員会規則第8号
平成20年4月1日教育委員会規則第13号
平成21年3月30日教育委員会規則第10号
平成27年3月23日教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条
この規則は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条及び第81条並びに学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第12条、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第9条の規定に基づき、就学予定者及び児童生徒に適応した教育について適正な就学支援をするため、酒田市就学支援委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条
委員会は、酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項の調査及び審議を行う。
(1)
就学又は就学猶予及び免除の措置に関すること。
(2)
障がい児の障がいの内容、程度等の判断と就学支援に関すること。
(3)
前2号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(組織)
第3条
委員会は、委員15人以内で組織する。
2
委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1)
関係医療機関の医師及び職員
(2)
特別支援学級設置校校長
(3)
特別支援学級担任教員
(4)
教育委員会事務局職員(学校教育課長及び指導主事)
(5)
前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた者
(任期)
第4条
委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条
委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2
委員長及び副委員長は、委員の互選によって選出する。
3
委員長は、会務を総括する。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(小委員会)
第6条
必要に応じて、小委員会を設置することができる。
2
小委員会の委員は、委員長が委嘱する。
(会議)
第7条
委員会は、委員長が招集する。
2
委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3
緊急の場合は、小委員会を開き、協議決定することができる。
ただし、次の委員会に報告しなければならない。
4
会議は、すべて秘密会とする。
(庶務)
第8条
委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(その他)
第9条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日以降最初に委嘱される委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
3
平成18年3月31日までの間は、第3条第1項中「15人」とあるのは「58人」とする。
附 則(平成19年3月29日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日教育委員会規則第8号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日教育委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月30日教育委員会規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月23日教育委員会規則第4号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。