○酒田市青少年育成推進員設置要綱
(平成17年11月1日教育委員会告示第9号)
改正
令和2年3月24日教育委員会告示第6号
(趣旨)
第1条
この告示は、地域ぐるみの住民活動の強力な展開を通じ、青少年の健全育成を図るとともに、その気運を高めるために、酒田市青少年育成推進員(以下「推進員」という。)を設置し、職務その他に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数及び任期等)
第2条
推進員の定数は、45人以内とする。
2
推進員は、酒田市教育委員会が委嘱する。
3
推進員の委嘱期間は、2年とし、再度の委嘱を妨げない。
ただし、補欠委員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(職務)
第3条
推進員は、青少年の健全育成を図るため、次の実践活動を行う。
(1)
青少年育成施策の普及活動
(2)
青少年育成に関する地域ぐるみの住民活動の実施に当たっての指導実践活動
(3)
地域での青少年の動向や実態などの的確な把握
(4)
青少年グループ、サークル等への参加勧奨
(5)
青少年の健全育成に関する関係諸機関との密接な連絡及び指導活動
(連絡協議会)
第4条
推進員相互の連絡及び協力に資するために、酒田市青少年育成推進員連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。
2
連絡協議会に会長1人、副会長2人を置く。
3
会長及び副会長は、推進員の互選により定める。
4
会長は、会議の議長となる。
5
連絡協議会は、会長が招集する。
6
連絡協議会に次の専門部を置き、部会長及び部会員を置く。
(1)
育成部会
(2)
広報部会
(3)
指導部会
7
連絡協議会に会計監事2人を置く。
(経費)
第5条
連絡協議会の運営にかかる経費は、市の委託料その他をもってこれに充てる。
(総会等)
第6条
推進員の活動の充実を図るために、総会及び定例会を開催する。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日以降最初に委嘱される推進員の任期は、第2条第3項の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附 則(令和2年3月24日教育委員会告示第6号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。