○酒田市社会教育推進員に関する規則
(平成17年11月1日教育委員会規則第31号)
改正
平成21年3月30日教育委員会規則第2号
令和2年3月26日教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条
この規則は、社会教育活動を円滑にし、かつ、その普及と振興を図るため、公民館に酒田市社会教育推進員(以下「推進員」という。)を置き、これに関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条
推進員は、公民館の運営方針、事業計画等に基づき、公民館活動について協力するものとする。
(定数)
第3条
推進員の定数は、11人以内とする。
(委嘱期間)
第4条
推進員の委嘱期間は、1年とし、再度の委嘱を妨げない。
ただし、補欠の推進員の委嘱期間は、前任者の残任期間とする。
(その他)
第5条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、酒田市教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日以降最初に委嘱される推進員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成18年3月31日までとする。
附 則(平成21年3月30日教育委員会規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日教育委員会規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。