○酒田市公益研修センター設置管理条例施行規則
(平成17年11月1日規則第184号)
改正
平成27年3月30日規則第15号
令和2年3月31日規則第30号
令和3年2月26日規則第17号
令和3年3月10日規則第22号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市公益研修センター設置管理条例(平成17年条例第205号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の管理)
第2条
条例第3条の規定により酒田市公益研修センター(以下「公益研修センター」という。)の管理を指定管理者に行わせる場合において、次条、第4条、第5条第3項及び第7条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
この場合において、関係する様式について当該読替えを準用する。
(使用許可の申請)
第3条
条例第13条第1項の規定により、公益研修センターの使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ公益研修センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第4条
市長は、公益研修センターの使用を許可したときは、公益研修センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用料の減免)
第5条
条例第18条第1号の規定により減額し、又は免除することができる使用料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1)
東北公益文科大学が使用するとき 全額
(2)
公共団体等が多目的ホール棟のホール以外を使用するとき 全額
(3)
公共団体等が多目的ホール棟のホールを使用するとき 5割の額
2
条例18条第2号の規定により使用料を減額し、又は免除することができるときは、次の各号に掲げるときとし、当該各号に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除する。
(1)
本市が主催する事業で使用するとき 全額
(2)
本市から事業の委託を受けたものが使用するとき(当該事業のために使用する場合に限る。) 全額
(3)
本市が事務局を担う実行委員会又は外郭団体が事業で使用するとき 全額
(4)
市内の認可保育所、認定こども園、事業所内保育施設又は認可外保育施設が保育又は教育目的で使用するとき 全額
(5)
市内の放課後児童健全育成事業を行うものが当該事業で使用するとき 全額
(6)
市内の小学校、中学校、特別支援学校(高等部を除く。)又は酒田市立酒田看護専門学校が教育課程(部活動を除く。)で使用するとき 全額
(7)
本市が共催する事業で使用するとき 5割の額
(8)
その他市長が認めるとき 全額又は5割の額
3
前2項(前項第1号を除く。)の規定により、使用料の減額又は免除を受けようとする者は、公益研修センター使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(遵守事項)
第6条
使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
施設、設備等を汚損し、又は損傷しないこと。
(2)
使用を許可されていない施設、設備等を使用しないこと。
(3)
所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(4)
許可を受けないで酒類を飲用しないこと。
(5)
他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6)
前各号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。
(損傷等の届出)
第7条
使用者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに市長に届け出なければならない。
(1)
施設、設備等を汚損し、損傷し、又は滅失したとき。
(2)
使用者及び入館者に事故があったとき。
(その他)
第8条
この規則に定めるもののほか、公益研修センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規則の施行の日の前日までに、合併前の酒田市公益研修センター設置管理条例施行規則(平成13年酒田市規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成27年3月30日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年2月26日規則第17号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
公益研修センター使用許可申請書
公益研修センター使用許可申請書
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
公益研修センター使用許可書
公益研修センター使用許可書
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
公益研修センター使用料減免申請書
[別紙参照]