○酒田市職員退職年金等支給条例施行規則
(昭和31年1月1日規則第3号)
改正
昭和38年規則第8号
平成7年規則第12号
平成12年規則第33号
(目的)
第1条
この規則は、酒田市職員退職年金等支給条例(以下「条例」という。)第36条の規定に基き、その施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。
第2条及び
第3条 削除
昭和38規則8
(退職給与の請求)
第4条
退職給与を受けようとする者は、退職給与請求書(様式第3号)を退職当時の任命権者を経て、市長に提出しなければならない。
2
前項の請求書には、次の各号に掲げる退職給与について、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(1)及び(2) 削除
(3)
廃疾年金
ア
在職中の履歴書
イ
診断書(様式第5号。以下同じ。)
ウ
戸籍抄本
(4) 削除
(5)
遺族年金
ア
在職中の履歴書(条例第25条第2項第2号に該当する場合に限る。)
イ
死亡の事実を証明する書類
ウ
遺族の順位を証明するに足る戸籍謄本
エ
死亡当時主としてその者の収入により生計を維持していたことを証明する書類(配偶者以外の場合に限る。)
オ
死亡当時その者と届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあったものであるときはその事実を、死亡当時18歳未満の子又は孫であるときは、婚姻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる場合を含む。以下同じ。)をしていないことをそれぞれ証明する書類
カ
死亡当時18才以上の子又は孫であるときは、死亡当時から引続き不具廃疾で生活資料を得るみちがないことを証明する書類
キ
同順位者が2人以上あるときは、受給代表者届書(様式第6号。以下同じ。)
ク
条例第25条第2項第1号又は第3号の規定に該当する場合にあっては、その年金証書
昭和38規則8・一部改正
第5条 削除
昭和38規則8
(廃疾年金受給権の消滅による一時金の請求)
第6条
条例第22条の規定による一時金の支給を受けようとする者は、廃疾年金受給権の消滅による退職一時金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2
前項の請求書には、年金証書及び診断書を添付しなければならない。
(遺族給付の受給代表者)
第7条
遺族給付を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、そのうち1人を受給の代表者と定め、その代表者が遺族年金、遺族一時金又は年金者遺族一時金の請求をするものとする。
2
前項の規定による受給の代表者を変更したときは、新たな代表者を記した受給代表者届書に年金証書を添付して市長に提出しなければならない。
3
市長は、前項の規定により年金証書の提出を受けたときは、年金証書にその事実を記載してこれを新代表者に交付する。
(遺族年金の転給)
第8条
条例第26条第2項又は条例第27条第2項の規定により遺族年金の転給を受けようとする者は、遺族年金転給請求書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
条例第26条第1項各号の一に該当する事実を証明する書類
(2)
条例第27条第2項の規定に該当する者にあっては、遺族年金の受給者が引続き1年以上所在が不明であることを証明する書類
(3)
遺族の順位を証明するに足る戸籍謄本
(4)
職員であった者の死亡当時、主としてその収入により生計を維持していたことを証明する書類
(5)
職員であった者の18才未満の子又は孫であるときは、まだ婚姻していないことを、18才以上の子又は孫であるときは、職員であった者の死亡当時から引続き不具廃疾で生活資料を得るみちがないことを、それぞれ証明する書類
(6)
転給を受けようとする者の戸籍謄本
(7)
年金証書
3
前条の規定は、遺族年金の転給の場合について準用する。
(年金者遺族一時金の請求)
第9条
年金者遺族一時金の支給を受けようとする者は、年金者遺族一時金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
2
前項の請求書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
在職中の履歴書(条例第29条第5号に該当する場合に限る。)
(2)
職員であった者又は遺族年金受給者の死亡の事実を証明する書類
(3)
遺族の順位を証明するに足る戸籍謄本
(4)
条例第13条第2号若しくは第3号に該当する者にあっては、その事実を証明する書類
(5)
年金証書(条例第29条第5号に該当する場合を除く。)
(退職給与請求書類の取扱い)
第10条
各任命権者において退職給与の請求書類を受付けたときは、これを調査し、不備の点がないと認めたとき退職給与額を計算した書類を添付の上、市長に提出しなければならない。
(年金証書、裁定通知書)
第11条
市長は、前条の請求書類を受理したときは、これを裁定し、年金を受ける権利を有するものと認めた場合においては年金証書(様式第10号)を、その任命権者を経て請求者に交付する。
2
前項の場合、市長において退職給与を受ける権利がないと認めたときは、その理由を付して請求を却下する。
3
退職給与の支給を受けるときは、年金証書を提示しなければならない。
昭和38規則8・一部改正
(年金証書の訂正)
第12条
年金を受ける者が、氏名、本籍又は住所を変更したときは、その旨を記載した年金受給者異動届書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。
2
前項の届書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1)
氏名を変更したときは、年金証書及び戸籍抄本
(2)
本籍を変更したときは、戸籍謄本
3
前項第1号の場合においては、市長は年金証書を訂正しその事実を記載して返付する。
(年金証書の再交付)
第13条
年金証書を亡失し又は損傷したときは、年金証書再交付申請書(様式第13号)に亡失の事実を明らかにする書類、又は損傷した年金証書を添付して市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の申請書の提出を受けたときは、年金証書を作成し再交付する。
この場合においては、従前の年金証書はその効力を失うものとする。
3
亡失の事由により再交付を受けた後、従前の年金証書を発見したときは、直ちにこれを市長に返還しなければならない。
昭和38規則8・一部改正
(年金受給権の証明)
第14条
年金受給者は、毎年2月1日以後において証明された戸籍謄抄本、又はこれに代るべき書類を毎年3月末までに市長に提出しなければならない。
2
廃疾年金の受給者は、前項の書類に毎年2月1日以後における診断書を添付しなければならない。
この場合において結核性疾患による廃疾年金の受給者にあっては、その年の2月1日以後におけるレントゲン写真をも添付しなければならない。
3
市長は、前2項に定める書類の提出があるまで、その年の4月以降支払うべき年金の支払を停止することができる。
4
市長は、必要があると認めるときは、第2項の医師を指定することができる。
(年金受給権の消滅届出)
第15条
年金を受ける者が条例の規定により、その年金を受ける権利を喪失したときは、本人、遺族又は縁故者は、直ちに年金受給権消滅届書(様式第14号)に年金証書を添付して市長に提出しなければならない。
2
前項の場合において、遺族年金の支給を受ける同順位者又は次順位者があるときは、市長は年金証書に必要な加除訂正を行い、これを返付する。
(年金の支給日)
第16条
退職年金、廃疾年金、遺族年金の支給は、条例第7条に規定する月の5日とし、その日が日曜日であるときはその前日とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。
附 則(昭和38年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日より適用する。
附 則(平成7年規則第12号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号及び様式第2号 削除
様式第3号
退職給与請求書
[別紙参照]
昭和38規則8
様式第4号
履歴書
[別紙参照]
平成7規則12・一部改正
様式第5号
診断書
[別紙参照]
平成7規則12・一部改正
様式第6号
受給代表者届書
[別紙参照]
平成7規則12・一部改正
様式第7号
廃疾年金受給権の消滅による退職一時金請求書
[別紙参照]
平成7規則12・一部改正
様式第8号
遺族年金転給請求書
[別紙参照]
平成7規則12・一部改正
様式第9号
年金者遺族一時金請求書
[別紙参照]
平成7規則12・一部改正
様式第10号
年金証書
[別紙参照]
平成7規則12・平成12規則33・一部改正
様式第11号 削除
昭和38規則8
様式第12号
年金受給者異動届書
[別紙参照]
平成7規則12・一部改正
様式第13号
年金証書再交付申請書
[別紙参照]
平成7規則12・一部改正
様式第14号
年金受給権消滅届書
[別紙参照]
平成7規則12・一部改正