○酒田市環境衛生功労者表彰事業要綱
(平成18年9月1日告示第256号)
改正
平成20年3月31日告示第95号
平成21年3月25日告示第82号
平成22年3月26日告示第106号
平成26年3月26日告示第98号
平成29年3月30日告示第153号
令和3年3月17日告示第115号
(目的)
第1条
この告示は、ごみ減量化の推進又は環境衛生等の改善に積極的に協力した個人又は団体に対して、その功績をたたえ感謝するとともに、環境にやさしい循環型社会を目指すことを目的とする。
(対象)
第2条
表彰の対象は、概ね10年以上にわたり、ごみ分別・排出等の指導、ごみ減量化の推進、環境美化・衛生面の改善等、市民生活の向上に寄与した個人又は団体に対し表彰する。ただし、当該活動が、営業活動、宗教活動、政治活動及び公共の利益に反する活動は除くものとする。
2
これまでに酒田市環境衛生功労者表彰を受けているものは、除くものとする。
ただし、団体については、前回の表彰から11年を経過している場合はその限りではない。
(推薦)
第3条
表彰を受ける個人及び団体の推薦は、自治会又は公共機関等(以下「推薦団体」という。)からの推薦を必要とし、推薦団体は推薦書を市長に提出するものとする。
(選考会)
第4条
第2条第1項に規定する活動の実績を調査するため、選考会を設置する。
2
選考会は、次の職にある者をもって構成し、会長は市民部長をもって充てる。
(1)
市民部長
(2)
環境衛生課長
(3)
まちづくり推進課長
(4)
各総合支所の支所長
3
会長が不在のときは、環境衛生課長がその職務を代理する。
(表彰)
第5条
表彰は、市長が選考会での調査結果に基づき、感謝状を授与して、これを行う。
(その他)
第6条
この告示に定めるもののほか、事業の実施につき必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成18年9月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日告示第95号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月25日告示第82号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月26日告示第106号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月26日告示第98号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日告示第153号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月17日告示第115号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。