○酒田市木造住宅耐震診断士派遣実施要綱
(平成20年6月20日告示第267号)
改正
平成26年5月1日告示第303号
平成29年5月1日告示第438号
平成30年3月19日告示第117号
令和6年3月14日告示第165号
(目的)
第1条
この告示は、市民の居住の用に供する住宅について、酒田市木造住宅耐震診断士(以下「診断士」という。)を派遣し、耐震診断を行うために必要な事項を定め、もって、地震に対する安全性の確保及び向上を図り、震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
耐震診断 木造住宅の地震に対する安全性等を一般診断法による診断等で評価することをいう。
(2)
診断士 この告示に基づき酒田市木造住宅耐震診断士として認定された者をいう。
(3)
在来軸組工法等 在来軸組工法、伝統的工法及び枠組壁工法をいう。
(派遣対象となる住宅)
第3条
診断士の派遣対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、市内に所在し、次に掲げる要件のすべてに該当するものとする。
(1)
平成12年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅
(2)
在来軸組工法等で、階数が2以下で床面積が500㎡以下
(3)
床面積の2分の1を超える部分が自己の居住の用に供されている併用住宅
(4)
この告示に基づく耐震診断を過去に受けていないこと。
(派遣の申請)
第4条
診断士の派遣を希望する対象住宅の所有者(当該対象住宅が共有に係るものである場合は、共有する者のうちから選任した代表者1名をいう。)は、酒田市木造住宅耐震診断士派遣申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(派遣の決定)
第5条
市長は、前条の申請があった場合は、診断士の派遣を決定し、酒田市木造住宅耐震診断士派遣決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者(以下「派遣対象者」という。)に通知するものとする。
2
市長は、決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該決定通知書の内容を変更することができる。
(派遣に要する費用)
第6条
診断士の派遣に要する費用(1棟当たり消費税及び地方消費税相当額を含めた額)並びに当該費用の派遣対象者及び市の負担額は、次の表に掲げる各階平面図に係る区分に応じ、それぞれ同表に掲げる額とする。
各階平面図に係る区分
診断士の派遣に要する費用
左欄費用の負担額
派遣対象者
市
各階平面図がある場合
150,000円
15,000円
135,000円
各階平面図がない場合
190,000円
19,000円
171,000円
(派遣対象者の費用負担)
第7条
決定通知書を受けた派遣対象者は、前条の派遣対象者が負担する額を速やかに市に支払うものとする。
(診断士の派遣)
第8条
市長は、前条の費用の納入後、速やかに診断士を派遣するものとする。
(派遣の辞退)
第9条
派遣対象者は、決定通知書を受けた後において診断士の派遣を辞退するときは、速やかにその旨を書面又は電子メールによって市長に届け出なければならない。
(派遣決定の取消し)
第10条
市長は、派遣対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第1項の派遣の決定を取り消すことができる。
(1)
虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。
(2)
前条の規定により派遣対象者が辞退したとき。
(3)
その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。
2
市長は、前項により派遣の決定を取り消したときは、その理由を付し、酒田市木造住宅耐震診断士派遣決定取消通知書(様式第3号)により派遣対象者に通知するものとする。
(耐震診断結果の報告)
第11条
市長は、耐震診断の結果を酒田市木造住宅耐震診断士派遣事業耐震診断結果報告書(様式第4号)により派遣対象者に報告するものとする。
(派遣対象者に対する指導及び助言)
第12条
市長は、耐震診断結果に基づき、対象住宅の地震に対する安全性の確保及び向上が図られるよう、派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができる。
(診断士の派遣の委託)
第13条
市長は、第8条に規定する診断士の派遣について、市内に主たる事業所を置く建築士事務所で、その建築士事務所が耐震診断に携わる建築士事務所で構成する団体に委託することができる。
(診断士の認定申請)
第14条
診断士として認定を受けようとする者(構造設計一級建築士又は構造適合判定資格者は除く。)は、第16条第2項の修了証の交付の日の翌日から起算して15日を経過する日までに酒田市木造住宅耐震診断士認定申請書(様式第5号)に建築士免許証の写し及び第16条第2項の修了証の写しを添付して市長に提出しなければならない。
2
構造設計一級建築士又は構造適合判定資格者が診断士として認定を受けようとする場合は、酒田市木造住宅耐震診断士認定申請書に構造設計一級建築士免許証の写し又は構造適合判定資格者免許証の写しを添付して市長に提出しなければならない。
(認定の決定等)
第15条
市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、認定を決定したときは、別に定める酒田市木造住宅耐震診断士名簿に登載するとともに、申請者に対し酒田市木造住宅耐震診断士認定証(様式第6号。以下「認定証」という。)を交付するものとする。
2
診断士は、認定証をき損し、又は亡失したときは、酒田市木造住宅耐震診断士認定証再交付申請書(様式第7号。以下「再交付申請書」という。)を市長に提出し、認定証の再交付を受けなければならない。この場合において、認定証をき損したことにより認定証の再交付を受けようとするときは、き損した認定証を再交付申請書に添付して市長に提出しなければならない。
(講習会)
第16条
市長は、診断士の養成を目的として、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条に規定する一級建築士、二級建築士及び木造建築士(構造設計一級建築士又は構造適合判定資格者は除く。)を対象として、酒田市木造住宅耐震診断士養成講習会(以下「講習会」という。)を開催するものとする。
2
市長は、前項の講習会を受講し、市が別に実施する試験に合格した者に対して酒田市木造住宅耐震診断士養成講習修了証(様式第8号。以下「修了証」という。)を交付する。
(診断士の責務)
第17条
診断士は、耐震診断に関して知り得た秘密について、第三者に漏らしてはならない。
2
診断士は、診断士であることを自覚し、謙虚に誠意を持って対応し、業務を履行するものとする。
3
診断士は、耐震診断を行う際は、常に認定証を携帯するものとし、関係者から提示を求められた場合には、これを提示しなければならない。
(認定事項の変更)
第18条
診断士は、第14条の規定により申請した事項に変更が生じた場合は、速やかに酒田市木造住宅耐震診断士認定申請事項変更届(様式第9号)により市長に届け出るものとする。
(認定の辞退)
第19条
診断士は、第15条第1項の規定による認定を辞退しようとするときは、酒田市木造住宅耐震診断士認定辞退届(様式第10号)に認定証を添付して市長に届け出るものとする。
(認定の取消し)
第20条
市長は、診断士が次の各号のいずれかに該当するときは、第15条第1項の規定による認定を取り消すことができる。
(1)
建築士法第9条の規定により免許を取り消されたとき。
(2)
建築士法第10条第1項に規定する戒告を受けたとき。
(3)
第17条の規定に違反したとき。
(4)
その他市長が特に必要と認めたとき。
2
前項の規定により認定を取り消された診断士は、速やかに認定証を市長に返納しなければならない。
(その他)
第21条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し、必要な事項は市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成20年6月20日から施行する。
附 則(平成26年5月1日告示第303号)
この告示は、平成26年5月1日から施行する。
附 則(平成29年5月1日告示第438号)
この告示は、平成29年5月1日から施行する。
附 則(平成30年3月19日告示第117号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月14日告示第165号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
酒田市木造住宅耐震診断士派遣申請書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
酒田市木造住宅耐震診断士派遣決定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第10条関係)
酒田市木造住宅耐震診断士派遣決定取消通知書
[別紙参照]
様式第4号(第11条関係)
酒田市木造住宅耐震診断士派遣耐震診断結果報告書
[別紙参照]
様式第5号(第14条関係)
酒田市木造住宅耐震診断士認定申請書
[別紙参照]
様式第6号(第15条関係)
酒田市木造住宅耐震診断士認定証
[別紙参照]
様式第7号(第15条関係)
酒田市木造住宅耐震診断士認定証再交付申請書
[別紙参照]
様式第8号(第16条関係)
酒田市木造住宅耐震診断士養成講習修了証
[別紙参照]
様式第9号(第18条関係)
酒田市木造住宅耐震診断士認定申請事項変更届
[別紙参照]
様式第10号(第19条関係)
酒田市木造住宅耐震診断士認定辞退届
[別紙参照]