○酒田市中山間地域等直接支払交付金交付要綱
(平成20年7月1日告示第282号)
改正
平成22年10月18日告示第503号
令和2年6月17日告示第473号
令和6年2月19日告示第81号
(趣旨)
第1条
この告示は、中山間地域等における耕作放棄地の発生を防止し、多面的機能を確保するため、次に掲げる実施要領等に基づき酒田市中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することに関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1)
中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号。以下「交付金実施要領」という。)
(2)
日本型直接支払推進交付金実施要領(平成28年4月1日付け27生産第2855号、平成28年4月1日付け27農振第2219号)
(3)
中山間地域等直接支払交付金交付要綱(平成12年4月1日付け12構改B第392号)
(4)
山形県における特認地域及び特認基準の設定について(令和2年6月2日付け農計第406号。以下「特認基準」という。)
(交付対象経費)
第2条
交付金の対象経費は、別表第1に定める経費とする。
(交付金の額)
第3条
交付金の額は、別表第2に定めるとおりとする。
(交付申請書類)
第4条
交付金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)
中山間地域等直接支払交付金交付事業事業計画書(様式第1号)
(2)
交付対象面積及び交付額内訳書(様式第2号)
(変更の承認の特例)
第5条
別表第1に定める軽微な変更については、規則第8条第1項の規定は、適用しない。
(帳簿の備付)
第6条
規則第20条に規定する帳簿及び書類は、事業の状況、経費の収支その他交付金事業に関する事項を明らかにする書類及び各種帳簿等とし、事業の完了の年度の翌年度から起算して5年間保管しておかなければならない。
(概算払)
第7条
市長は、必要と認めるときは、交付金の概算払をすることができる。
2
前項の規定により交付金の概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(実績報告書類)
第8条
交付金の交付を受けた者は、事業の完了の日から1月を経過する日又は事業の完了した年度の翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、規則第13条に規定する実績報告書に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)
中山間地域等直接支払交付金交付事業事業実績書(様式第4号)
(2)
交付対象面積及び交付額内訳書
附 則
この告示は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成22年10月18日告示第503号)
(施行期日)
1
この告示は、平成22年10月18日から施行する。
(経過措置)
2
この告示による改正後の酒田市中山間地域等直接支払交付金交付要綱は、平成22年度分の交付金から適用する。
附 則(令和2年6月17日告示第473号)
(施行期日)
1
この告示は、令和2年6月17日から施行する。
(経過措置)
2
この告示による改正後の酒田市中山間地域等直接支払交付金交付要綱の規定は、令和2年度分の交付金から適用する。
附 則(令和6年2月19日告示第81号)
(施行期日)
1
この告示は、令和6年2月19日から施行する。
(経過措置)
2
この告示による改正後の酒田市中山間地域等直接支払交付金交付要綱の規定は、令和5年度分の交付金から適用する。
別表
別表第1(第2条、第5条関係)
経 費
軽微な変更
経費の配分の変更
事業内容の変更
次に掲げる変更
以外の変更
次に掲げる変更
以外の変更
酒田市が制定した農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する計画第5項のイに規定する対象農用地における交付金実施要領第6の2に定める行為に要する経費
-
交付金の30%を超える変更
別表第2(第3条関係)
地目
区分
交付単価
棚田地域振興活動加算
超急傾斜農地保全管理加算
集落協定広域化加算
集落機能強化加算
生産性向上加算
①通常単価
②8割単価
田
急傾斜
(勾配1/20以上)
21,000円/10a
(21.0円/㎡)
集落協定における農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合及び交付金実施要領第6の2の(2)のイの自作地を対象としている個別協定における農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項を実施しない場合には、①のそれぞれに0.8を乗じた額とする。
10,000円/10a
(10.0円/㎡)
6,000円/10a
(6.0円/㎡)
3,000円/10a
(3.0円/㎡)
3,000円/10a
(3.0円/㎡)
3,000円/10a
(3.0円/㎡)
緩傾斜
(勾配1/100以上1/20未満)
8,000円/10a
(8.0円/㎡)
-
-
畑
急傾斜
(勾配15度以上)
11,500円/10a
(11.5円/㎡)
10,000円/10a
(10.0円/㎡)
6,000円/10a
(6.0円/㎡)
3,000円/10a
(3.0円/㎡)
3,000円/10a
(3.0円/㎡)
3,000円/10a
(3.0円/㎡)
緩傾斜
(勾配8度以上15度未満)
3,500円/10a
(3.5円/㎡)
-
-
草地
急傾斜
(勾配15度以上)
10,500円/10a
(10.5円/㎡)
-
-
3,000円/10a
(3.0円/㎡)
3,000円/10a
(3.0円/㎡)
3,000円/10a
(3.0円/㎡)
緩傾斜
(勾配8度以上15度未満)
3,000円/10a
(3.0円/㎡)
採草
放牧地
急傾斜
(勾配15度以上)
1,000円/10a
(1.0円/㎡)
-
-
3,000円/10a
(3.0円/㎡)
3,000円/10a
(3.0円/㎡)
3,000円/10a
(3.0円/㎡)
緩傾斜
(勾配8度以上15度未満)
300円/10a
(0.3円/㎡)
備考
1 交付金実施要領第4の2の(2)及び(4)のイに該当する農地については、緩傾斜の単価と同額とする。
2 8割単価である場合、超急傾斜農地保全管理加算に限り、加算措置を受けることが可能とする。
3 棚田地域振興活動加算は、超急傾斜農地保全管理加算、集落機能強化加算及び生産性向上加算との重複は不可とする。
4 複数の加算を実施する場合、定められた単価から1,000円/10aを減じた額を上乗せする単価とする。
別記様式(第4、7、8条関係)
様式第1号(第4条関係)
[別紙参照]
様式第2号(第4、8条関係)
[別紙参照]
様式第3号(第7条関係)
[別紙参照]
様式第4号(第8条関係)
[別紙参照]