○酒田市家族介護者支援事業実施要綱
(平成21年4月1日告示第133号)
改正
令和2年3月31日告示第161号
(趣旨)
第1条
この告示は、在宅において高齢者等を介護している家族等に対し、介護方法、介護予防方法、介護者の健康づくり等についての知識の普及、介護者同士の交流及びストレス解消を行う機会を提供し、身体的及び精神的負担の軽減を図るとともに、要介護高齢者等の在宅生活の継続及び向上を図ることを目的とする家族介護者支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の実施)
第2条
市長は、事業の一部を委託して行うことができるものとする。
(対象者)
第3条
事業の対象者は、市内に住所を有する者のうち、在宅において高齢者等を介護している家族等とする。
(事業内容)
第4条
事業による内容は、次に掲げるものとする。
(1)
介護方法及び介護予防方法の研修等
(2)
介護予防のための相談等
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が認める内容
(利用料)
第5条
事業の利用料は、原則無料とする。
ただし、事業内容に伴い原材料費等が発生した場合は、実費として市長が定める金額を負担するものとする。
(その他)
第6条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日告示第161号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。