○酒田市離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額減額措置事業補助金交付要綱
(平成21年4月1日告示第172号)
改正
平成27年4月1日告示第275号
平成30年10月1日告示第756号
令和3年3月31日告示第201号
(趣旨)
第1条
この告示は、平成24年厚生労働省告示第120号により厚生労働大臣が定める地域(以下「離島等地域」という。)に所在する社会福祉法人等が提供する介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に定める訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防小規模多機能型居宅介護又は第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)(以下「訪問介護等」という。)について、利用者負担額を減額する事業を行う社会福祉法人等に対し、離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額減額措置事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象経費及び補助率)
第2条
補助金の交付対象経費は、酒田市離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額減額措置事業実施要綱(平成21年告示第171号)に基づき、社会福祉法人等が訪問介護等に係る利用者負担額を減額した総額とし、補助率は、当該総額の2分の1とする。
(実績報告)
第3条
補助金事業等実績報告書の提出期限は、市長が別に定める日とし、添付すべき書類は、規則第13条に定めるもののほか、離島等地域における特別地域加算に係る利用者負担額軽減措置事業費補助金交付事業実績報告書 (別記様式)とする。
(その他)
第4条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日告示第275号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年10月1日告示第756号)
この告示は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第201号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別記様式(第3条関係)
実績報告書
実績報告書
[別紙参照]