○酒田市立酒田看護専門学校授業料等に関する条例
(平成21年9月18日条例第47号)
改正
平成29年3月23日条例第16号
令和4年6月15日条例第22号
(趣旨)
第1条
この条例は、酒田市立酒田看護専門学校(以下「学校」という。)の受験料、入学金及び授業料(以下「授業料等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(授業料等の額)
第2条
市長は、学校に入学を志願する者及び入学を許可された者から、次に掲げる授業料等を徴収する。
(1)
受験料 10,000円
(2)
入学金
ア
市内に住所を有する者 50,000円
イ
ア以外の者 100,000円
(3)
授業料 月額20,000円
(授業料等の納入)
第3条
受験料は、出願の際に納入しなければならない。
2
入学金は、入学の許可後において市長が別に定める日までに納入しなければならない。
3
授業料は、毎月、当該月の末日(卒業学年に在学する者に係る3月分の授業料については、前月の末日)までに納入しなければならない。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもって納期限とみなす。
(授業料の納期限の特例)
第4条
前条第3項の規定による納期限前に転出又は退学する者は、その際に当該月分の授業料を納入しなければならない。
(授業料の不徴収)
第5条
市長は、学校の都合により休業が月の全部に及ぶとき、又は月の全部を休学する者があるときは、当該月分の授業料を徴収しない。
(入学金等の減免)
第6条
市長は、特別の事由があると認めた者には、入学金又は授業料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条(受験料に係る部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月23日条例第16号)
(施行期日)
1
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
改正後の第2条に規定する入学金及び授業料の額は、平成30年4月1日以後に入学する者から適用し、同日前に在学している者については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和4年6月15日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。