○酒田市資源再利用運動事業等実施要綱
(平成22年3月29日告示第112号)
改正
平成25年3月27日告示第121号
令和2年3月25日告示第125号
令和3年3月10日告示第93号
(趣旨)
第1条
この告示は、資源再利用運動を促進し、もって一般廃棄物の減量化及び回収資源の再生利用を推進するため、資源再利用運動事業報償金及び資源回収処理事業報償金(以下「報償金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
資源再利用運動 家庭から排出された資源を、集団で自主的に回収し、回収業者に引き渡す活動をいう。
(2)
回収資源 資源再利用運動により回収された資源をいう。
(3)
市民団体 資源再利用運動を実施し、又は実施しようとする自治会、婦人会、子供会、老人クラブ、PTAその他の営利を目的としない団体で、第4条の規定により市に登録した団体をいう。
(4)
回収業者 資源回収を業とし、市民団体から回収資源を引き取るに当たり必要な能力を有しているもので、第4条の規定により市に登録した事業者をいう。
(5)
資源再利用運動事業報償金 この告示の規定により市民団体に対して交付する報償金をいう。
(6)
資源回収処理事業報償金 この告示の規定により回収業者に対して交付する報償金をいう。
(対象品目)
第3条
報償金の対象とする回収資源の品目は、次に掲げるものとする。
(1)
びん類
(2)
紙類
(3)
金属類
(4)
ペットボトル
(5)
布類
(登録)
第4条
資源再利用運動事業報償金の交付の対象となる市民団体は、資源再利用運動事業実施団体登録申請書(様式第1号)を市長に提出し、登録を受けなければならない。
2
資源回収処理事業報償金の交付の対象となる回収業者は、資源回収事業者登録申請書(様式第2号)を市長に提出し、登録を受けなければならない。
(登録の変更)
第5条
市民団体は、前条第1項の規定により登録を受けた事項に変更が生じたときは、速やかに資源再利用運動事業実施団体登録変更届(様式第3号)を市長に届け出なければならない。
2
回収業者は、前条第2項の規定により登録を受けた事項に変更が生じたときは、速やかに資源回収事業者登録変更届(様式第4号)を市長に届け出なければならない。
(登録の抹消)
第6条
市長は、第4条の規定による登録を受けた市民団体又は回収業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を抹消することができる。
(1)
登録の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって登録を受けたとき。
(2)
法令等に違反したとき。
(3)
前2号に掲げる場合のほか、必要があると認められるとき。
(報償金の額)
第7条
資源再利用運動事業報償金の額は、回収業者に引き渡した回収資源の重量に対し、1キログラム当たり4円を乗じて得た額とする。
ただし、算出された額に1円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
2
資源回収処理事業報償金の額は、市民団体から引き取った回収資源の重量に対し、1キログラム当たり3円を乗じて得た額とする。
ただし、算出された額に10円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。
(交付申請)
第8条
資源再利用運動事業報償金の交付を受けようとする市民団体は、資源再利用運動事業報償金交付申請書兼実績報告書(様式第5号)及び資源再利用運動数量内訳報告書(様式第6号)を、前期(1月から6月までの期間)は7月末日までに、後期(7月から12月までの期間)は翌年1月末日までに市長に提出しなければならない。
2
資源回収処理事業報償金の交付を受けようとする回収業者は、資源回収処理事業報償金交付申請書兼実績報告書(様式第7号)を、前期(1月から6月までの期間)は8月末日までに、後期(7月から12月までの期間)は翌年2月末日までに市長に提出しなければならない。
(交付決定)
第9条
市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、報償金の交付を決定し、報償金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第10条
市長は、報償金の交付の決定を受けた、又は報償金の交付を受けた市民団体又は回収業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、報償金の交付の決定を取り消し、又は交付した報償金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1)
虚偽の申請又は不正の行為があったとき。
(2)
法令等に違反したとき。
(3)
前2号に掲げる場合のほか、必要があると認められるとき。
(その他)
第11条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則 抄
(施行期日)
1
この告示は、平成22年4月1日から施行し、平成22年1月1日以後に実施する資源再利用運動から適用する。
附 則(平成25年3月27日告示第121号)
この告示は、平成25年4月1日から施行し、平成25年1月1日以後に実施する資源再利用運動から適用する。
附 則(令和2年3月25日告示第125号)
(施行期日)
1
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日前までに実施した資源再利用運動に係る資源回収処理事業報償金については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
資源再利用運動事業実施団体登録申請書
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
資源回収事業者登録申請書
[別紙参照]
様式第3号(第5条関係)
資源再利用運動事業実施団体登録変更届
[別紙参照]
様式第4号(第5条関係)
資源回収事業者登録変更届
[別紙参照]
様式第5号(第8条関係)
資源再利用運動事業報償金交付申請書兼実績報告書
[別紙参照]
様式第6号(第8条関係)
資源再利用運動数量内訳報告書
[別紙参照]
様式第7号(第8条関係)
資源回収処理事業報償金交付申請書兼実績報告書
[別紙参照]