○酒田市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱
(平成23年6月1日告示第527号)
改正
平成25年6月19日告示第445号
平成26年4月1日告示第195号
平成27年5月7日告示第426号
平成29年5月29日告示第544号
平成30年5月21日告示第482号
令和2年6月1日告示第478号
令和4年8月1日告示第585号
令和7年4月1日告示第397号
(趣旨)
(交付対象経費及び交付額)
(交付金の交付申請)
(変更の承認)
(実績報告)
(帳簿の備付)
(概算払)
(その他)
別表(第2条関係)
対象活動交付上限額
(10アール当たり)
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組(以下5割低減の取組み)と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用を組み合わせた取組3,600円
5割低減の取組と緑肥の施用を組み合わせた取組5,000円
5割低減の取組と炭の投入を組み合わせた取組5,000円
5割低減の取組と総合防除を組み合わせた取組(農産局長が別に定める作物を除く。)4,000円
5割低減の取組と総合防除を組み合わせた取組(農産局長が別に定める作物)2,000円
有機農業の取組(農産局長が別に定める作物を除く。)14,000円(このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合(※1)に限り、2,000円を加算)
有機農業の取組(農産局長が別に定める作物)3,000円
有機農業の取組の拡大に向けた活動4,000円
※1 土壌診断を実施するとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、緑肥の施用又は炭の投入のいずれか1つ以上を実施する場合