○酒田市底曳き網漁業経営安定緊急支援資金利子補給金交付要綱
(平成24年12月11日告示第768号)
改正
平成25年3月28日告示第123号
平成27年7月1日告示第596号
令和7年1月31日告示第11号
(趣旨)
第1条
この告示は、平成24年4月の暴風による海底の撹拌等が原因と考えられる底曳き網漁業の不漁により、漁業経営に必要な資金の確保が困難となっている底曳き網漁業者に対し必要な資金を融通し、底曳き網漁業者の経営の維持安定を図るため、底曳き網漁業経営安定緊急支援資金融通措置要綱(平成24年10月5日付け農政第613号山形県農林水産部長通知。以下「措置要綱」という。)第2に規定する底曳き網漁業経営安定緊急支援資金(以下「本資金」という。)を貸し付ける同措置要綱第2の4に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、酒田市底曳き網漁業経営安定緊急支援資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付することに関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(利子補給契約)
第2条
前条に規定する利子補給についての契約は、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。
(利子補給金の額)
第3条
利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日までの期間(以下「上期」という。)及び毎年7月1日から12月31日までの期間(以下「下期」という。)の各期間について、その期間内における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額とする。)に、別表第1に掲げる利子補給率で計算した金額の合計額とする。
(貸付限度額及び償還期限)
第4条
本資金の貸付限度額及び償還期限は、別表第2に定めるとおりとする。
(利子補給金の交付申請)
第5条
融資機関は、利子補給金の交付を受けようとするときは、利子補給金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請するものとする。
(1)
利子補給実績書(様式第2号)
(2)
利子補給実績明細書(様式第3号)
(3)
その他市長が必要と認める書類
2
利子補給金交付申請書の提出期限は、上期に係るものについては7月31日、下期に係るものについては翌年の1月31日とする。
(利子補給金の交付条件)
第6条
市長が利子補給金を交付する場合において付する条件は、次のとおりとする。
(1)
融資機関は、利子補給金及び対象事業に係る収入並びに支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(2)
市長は、前号に定めるもののほか、利子補給金の交付目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(指導監督)
第7条
市長は、必要と認めるときは、利子補給金の適正を期するため、必要な検査、報告及び事業の施行に関して必要な指示をすることができる。
(適用除外)
第8条
市長は、規則第21条の規定により、次に掲げる規則の規定を適用しないものとする。
(1)
規則第3条の規定による補助金等交付申請書、事業計画書及び収支予算書の提出
(2)
規則第13条の規定による実績報告書の提出
(3)
規則第14条の規定による補助金等の額の確定
(その他)
第9条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年12月11日から施行する。
附 則(平成25年3月28日告示第123号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年7月1日告示第596号)
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(令和7年1月31日告示第11号)
この告示は、令和7年2月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
利子補給金の額
貸付対象者
利子補給率
平成24年の漁獲金額が、平成24年春の漁場悪化により前年比10%以上減少している(減少が見込まれる)底曳き網漁業者
1.55%
別表第2(第4条関係)
貸付限度額及び償還期限
貸付対象者
貸付限度額
償還期限(据置期間)
別表第1に同じ
300万円又は本資金の貸付対象者が必要とする事業費から共済金及び積立ぷらす払戻補てん金の受取金(以下「受取金」という。)を控除した額のいずれか低い額。
なお、受取金については、漁業者積立金を控除の対象から除くことができる。
3年以内(なし)
様式第1(第5条関係)
底曳き網漁業経営安定緊急支援資金利子補給金交付申請書
[別紙参照]
様式第2(第5条関係)
利子補給実績書
[別紙参照]
様式第3(第5条関係)
利子補給実績明細書
[別紙参照]