○酒田市介護基盤施設整備事業費補助金交付要綱
(平成25年4月1日告示第214号)
(趣旨)
(対象事業及び補助金の額)
(交付申請)
(変更申請の内容)
(実績報告)
(財産処分の制限等)
(帳簿の整備)
(その他)
別表(第2条関係)
項  目対象施設等基準額対象経費
1 介護基盤の緊急整備特別対策事業小規模多機能型居宅介護事業所3,000万円
×施設数
 施設等の整備(施設と一体的に整備されるものであって、山形県知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施行のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。
地域密着型特別養護老人ホーム400万円
×整備床数
認知症高齢者グループホーム3,000万円
×施設数
認知症対応型デイサービスセンター1,000万円
×施設数
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所500万円
×施設数
複合型サービス事業所2,000万円
×施設数
地域包括支援センター100万円
×施設数
2 既存施設のスプリンクラー整備特別対策事業(1)スプリンクラー設備
小規模多機能型居宅介護事業所
(275平方メートル未満の事業所に限る。)
9,000円×スプリンクラー整備に係る延べ床面積(㎡)施設等の整備(スプリンクラー設備と一体的に整備されるものであって、山形県知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施行のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。
(2)自動火災報知設備
小規模多機能型居宅介護事業所
(300平方メートル未満の事業所に限る。)
100万円
×施設数
(3)火災報知設備
小規模多機能型居宅介護事業所
(500平方メートル未満の事業所に限る。)
30万円
×施設数
3 認知症高齢者グループホーム等防災補強改修等支援事業小規模多機能型居宅介護事業所650万円
×施設数
施設等の防災補強等の改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、山形県知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施行のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。
備考 この告示によるもののほかに、他の補助金等において補助対象となる経費については、対象経費から除くものとする。