項 目 | 対象施設等 | 基準額 | 対象経費 |
1 介護基盤の緊急整備特別対策事業 | 小規模多機能型居宅介護事業所 | 3,000万円 ×施設数 | 施設等の整備(施設と一体的に整備されるものであって、山形県知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施行のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
地域密着型特別養護老人ホーム | 400万円 ×整備床数 |
認知症高齢者グループホーム | 3,000万円 ×施設数 |
認知症対応型デイサービスセンター | 1,000万円 ×施設数 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 | 500万円 ×施設数 |
複合型サービス事業所 | 2,000万円 ×施設数 |
地域包括支援センター | 100万円 ×施設数 |
2 既存施設のスプリンクラー整備特別対策事業 | (1)スプリンクラー設備 小規模多機能型居宅介護事業所 (275平方メートル未満の事業所に限る。) | 9,000円×スプリンクラー整備に係る延べ床面積(㎡) | 施設等の整備(スプリンクラー設備と一体的に整備されるものであって、山形県知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施行のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
(2)自動火災報知設備 小規模多機能型居宅介護事業所 (300平方メートル未満の事業所に限る。) | 100万円 ×施設数 |
(3)火災報知設備 小規模多機能型居宅介護事業所 (500平方メートル未満の事業所に限る。) | 30万円 ×施設数 |
3 認知症高齢者グループホーム等防災補強改修等支援事業 | 小規模多機能型居宅介護事業所 | 650万円 ×施設数 | 施設等の防災補強等の改修(施設の整備と一体的に整備されるものであって、山形県知事が必要と認めた整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施行のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は、工事費又は工事請負費の2.6パーセントに相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担(補助)金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金及び適当と認められる購入費等を含む。 |
備考 この告示によるもののほかに、他の補助金等において補助対象となる経費については、対象経費から除くものとする。 |