○酒田市がん患者医療用ウィッグ・乳房補整具購入費助成事業実施要綱
(平成26年7月1日告示第437号)
改正
平成27年3月31日告示第156号
平成28年7月1日告示第542号
平成29年4月1日告示第211号
平成30年4月1日告示第265号
平成31年3月29日告示第153号
令和2年3月27日告示第169号
令和3年3月31日告示第193号
令和4年3月31日告示第175号
令和5年4月1日告示第280号
令和6年3月29日告示第239号
(趣旨)
(助成金の区分等)
(助成金額)
(申請)
(交付決定)
(返還)
(その他)
(施行期日)
(この告示の失効)
別表(第2条関係)
 区分 助成対象者 対象物品助成回数
 医療 用ウ ィ ッ グ 次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 本市に居住していること。
(2) がんと診断され、がんの治療を行っていること。
(3) がんの治療に伴う脱毛により、就労や社会参加等に支障があり、又は支障が出るおそれがあるため、ウィッグが必要になっていること。
(4) 他の法令等に基づく助成等を受けていないこと。
(5) 令和5年度以前において、酒田市がん患者医療用ウィッグ購入費助成事業実施要綱又は酒田市がん患者医療用ウィッグ・乳房補整具購入費助成事業実施要綱による助成を受けていないこと。
 就労や社会参加等のため、令和5年4月1日以後に購入したがんの治療に伴う脱毛に対応する医療用ウィッグ本体(本体価格に含まれない附属品及びケア用品を除く。) 交付対象者1人につき、1回限り。
 乳房補整具 次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1) 本市に居住していること。
(2) がんの治療のため、乳房の一部又は全部を切除したことにより、就労や社会参加等に支障があり、又は支障が出るおそれがあるため、乳房補整具が必要になっていること。
(3) 他の法令等に基づく助成等を受けていないこと。
(4) 令和5年度以前において酒田市がん患者医療用ウィッグ・乳房補整具購入費助成事業実施要綱による助成を受けていないこと。
 就労や社会参加等のため、令和5年4月1日以後に購入したがんの治療としての乳房の一部又は全部の切除に対応する次に掲げる乳房補整具(本体価格に含まれない附属品及びケア用品を除く。)
(1) 補整パッド
(2) 人工乳房
(3) 胸部補正機能のある下着
(4) (1)又は(2)を固定するために購入した下着
 交付対象者1人につき、個数制限なし、1回限り。