○酒田市街頭防犯カメラの設置及び管理運用に関する要綱
(平成27年3月20日告示第105号)
改正
令和5年3月8日告示第76号
(目的)
第1条
この告示は、本市が行う街頭防犯カメラの設置及びその適切な管理運用について、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、犯罪の発生を抑止し、及び市民等のプライバシーを保護し、もって安全で安心な住みよいまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条
この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
街頭防犯カメラ 犯罪発生の抑止を目的として、不特定多数の者が往来する道路、公園、広場その他の公共の場所(以下「不特定多数の者が往来する場所」という。)に設置する映像装置で、録画装置その他の関連機器により構成されるものをいう。
(2)
市民等 市内に居住し、勤務し、若しくは通学し、又は市内に滞在し、若しくは市内を通過する者をいう。
(3)
画像 街頭防犯カメラにより録画された映像で、記録媒体に収録されたものをいう。
(管理責任者)
第3条
街頭防犯カメラを適切に管理し、及び運用するため、街頭防犯カメラ管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置く。
2
管理責任者は、まちづくり推進課長とする。
(街頭防犯カメラの設置に関する措置)
第4条
管理責任者は、街頭防犯カメラを設置するに当たり、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1)
街頭防犯カメラによる撮影の対象とする区域は、不特定多数の者が往来する場所とし、特定の個人、土地又は建物を監視することがないよう配慮すること。
(2)
市民等が前号に規定する区域に街頭防犯カメラが設置されていることを認識できるよう、当該設置場所の見やすい位置に街頭防犯カメラを設置している旨等について表示すること。
(3)
画像については、これをみだりに閲覧できない措置を講ずること。
(画像の保存等)
第5条
画像の保存期間は、録画日の翌日から起算して14日以内とする。
ただし、犯罪発生の抑止等のため特に必要があるときは、その期間を延長することができる。
2
前項の保存期間を終了した画像の消去は、新たな画像を上書きする方法により行う。
3
画像のモニター設備は、設置しない。
(画像等の利用及び外部への提供)
第6条
管理責任者は、次に掲げる場合を除き、画像及び画像記録媒体(以下「画像記録」という。)の街頭防犯カメラの設置目的以外の利用又は外部への提供(以下「目的外利用」という。)を行ってはならない。
(1)
法令に基づき文書により提供を求められたとき。
(2)
市民等の生命、身体又は財産を保護するため緊急かつやむを得ないとき。
2
管理責任者は、前項各号に掲げる場合において画像記録の目的外利用を行ったときは、次に掲げる事項を記録し、保管しなければならない。
(1)
目的外利用を行った年月日及びその時間
(2)
提供先の名称、所在地、代表者又は責任者の氏名
(3)
目的外利用の目的及びその理由
(4)
目的外利用を行った画像記録の内容
3
管理責任者は、第1項の規定により画像記録を外部へ提供するときは、その範囲を最小限にとどめるとともに、提供する相手方に対し、次に掲げる事項を遵守させなければならない。
(1)
画像記録を適正に管理すること。
(2)
目的以外の利用及び第三者への無断提供を行わないこと。
(3)
目的を達成したとき又は当該目的が達成されないことが判明したときは、速やかに画像の消去、記録媒体の返却又は破砕等必要な処理を行うこと。
(守秘義務)
第7条
この告示の規定により街頭防犯カメラの設置及び管理に携わる者又は携わっていた者は、画像記録から知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
(苦情等の処理)
第8条
管理責任者は、街頭防犯カメラに関する苦情や問い合わせに迅速かつ適切に対応するものとする。
(その他)
第9条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年3月20日から施行する。
附 則(令和5年3月8日告示第76号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。