○酒田市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例 改正 | 令和6年6月13日条例第32号 | 令和6年12月10日条例第74号 | |
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(趣旨) (基本方針) (職員に係る基準及び当該職員の員数) 担当する区域における第1号被保険者の数 | 人員配置基準 | おおむね1,000人未満 | 第1項各号に掲げる者のうちから1人又は2人 | おおむね1,000人以上2,000人未満 | 第1項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は、専らその職務に従事する常勤の職員とする。) | おおむね2,000人以上3,000人未満 | 専らその職務に従事する常勤の第1項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の第1項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人 |
(委任) |