○酒田市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例
(平成26年12月18日条例第30号)
改正
令和6年6月13日条例第32号
令和6年12月10日条例第74号
(趣旨)
(基本方針)
(職員に係る基準及び当該職員の員数)
担当する区域における第1号被保険者の数人員配置基準
おおむね1,000人未満第1項各号に掲げる者のうちから1人又は2人
おおむね1,000人以上2,000人未満第1項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は、専らその職務に従事する常勤の職員とする。)
おおむね2,000人以上3,000人未満専らその職務に従事する常勤の第1項第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の第1項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人
(委任)