○酒田市機構集積協力金交付要綱
(平成26年12月16日告示第693号)
改正
平成27年9月24日告示第671号
平成28年12月27日告示第807号
平成29年12月25日告示第919号
平成30年12月26日告示第851号
令和元年9月25日告示第292号
令和3年3月10日告示第93号
令和3年8月4日告示第585号
(趣旨)
第1条
この告示は、農地中間管理機構を活用して担い手への農地集積・集約化を推進するため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)に基づき、市長が予算の範囲内で交付する酒田市機構集積協力金(以下「協力金」という。)に関し、国実施要綱及び酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(協力金の交付対象事業)
第2条
協力金の交付対象となる事業は、国実施要綱別記2-1機構集積協力金交付事業(地域集積協力金交付金事業等)のうち、次に掲げる事業とする。
(1)
地域集積協力金交付事業
(2)
経営転換協力金交付事業
(交付対象地域等)
第3条
協力金の交付を受けることができるもの(以下「交付対象地域」又は「交付対象者」という。)、交付要件、交付単価及び交付額は、別表に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第4条
地域集積協力金の交付を受けようとする交付対象地域は、原則として協力金を受領する組織を定めるものとし、次に掲げる書類に必要事項を記載の上、市長に申請しなければならない。
(1)
地域集積協力金申請書(様式第1号)
(2)
地域のエリアを指定する図等(任意様式)
(3)
申請時期から遡って最新の地域の話合いの議事録(任意様式)
(4)
規約の写し
2
経営転換協力金の交付を受けようとする交付対象者は、次に掲げる書類のいずれかに必要事項を記載の上、市長に申請しなければならない。
(1)
経営転換協力金交付申請書(農業部門の減少による経営転換の場合の申請書)(国実施要綱別記2-1様式第1号)
(2)
経営転換協力金交付申請書(リタイアする場合又は農地の相続人で自ら耕作しない者の場合の申請書)(国実施要綱別記2-1様式第2号)
(決定の取消し等)
第5条
市長は、協力金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、協力金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しの部分について、既に協力金の交付がされているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(1)
協力金の交付申請に際して、虚偽や違反があった場合
(2)
地域集積協力金の集積タイプの交付決定を受けた地域について、目標年度において交付要件を満たしておらず、目標年度の翌年度においても交付要件を満たさなかった場合
(3)
地域集積協力金の集約化タイプに取り組む地域において、目標年度の2月末時点における交付対象面積が、交付額の算定時における交付対象面積に満たない場合。ただし、返還額は交付額算定時における交付対象面積から目標年度の2月末時点における交付対象面積との差額とする。
(4)
地域集積協力金の集約化タイプの交付決定を受けた地域について、目標年度において交付要件を満たしていない地域が、目標年度の翌年度においても交付要件を満たさなかった場合
(5)
経営転換協力金の交付決定を受けた者について、交付決定後10年以内に交付要件を満たさなくなったことが明らかとなった場合
2
市長は、協力金の交付決定を受けた者が、土地収用法(昭和26年法律第219号)等による収用により交付の対象となった農地が買い取られる場合等やむを得ない事情がある場合は、前項の規定にかかわらず、協力金の交付の決定を取り消さないものとする。
(協力金受領後の報告等)
第6条
地域集積協力金の交付決定を受けた者は、地域集積協力金を受領した場合には、地域集積協力金受領報告書(様式第2号)を事業完了の日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
2
地域集積協力金を受領した地域は、受領後に当該協力金の使途の変更について話合いを実施した場合は、その都度話合いの議事録を添えて市長と協議しなければならない。
(規則の適用除外)
第7条
市長は、規則第21条の規定により、次に掲げる規則の規定を適用させないものとする。
(1)
規則第13条の規定による実績報告書の提出
(2)
規則第14条の規定による補助金等の額の確定
(その他)
第8条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成26年12月16日から施行する。
附 則(平成27年9月24日告示第671号)
この告示は、平成27年9月24日から施行する。
附 則(平成28年12月27日告示第807号)
この告示は、平成28年12月27日から施行する。
附 則(平成29年12月25日告示第919号)
この告示は、平成29年12月25日から施行する。
附 則(平成30年12月26日告示第851号)
この告示は、平成30年12月26日から施行する。
附 則(令和元年9月25日告示第292号)
(施行期日)
1
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示による改正前の酒田市機構集積協力金交付要綱(以下「旧要綱」という。)の規定により交付金の交付を受けたものに係る旧要綱第5条第1項第2号の規定は、同号に規定する期間が経過するまで、なおその効力を有する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
附 則(令和3年8月4日告示第585号)
この告示は、令和3年8月4日から施行する。
別表(第3条関係)
交付対象事業
交付対象地域
又は交付対象者
交付要件
交付単価
交付額
地域集積協力金交付事業
国実施要綱別記2-1第5の1に規定する交付対象地域
(1)集積タイプ
国実施要綱別記2-1第5の4の(1)のアに規定する交付要件
(2)集約化タイプ
国実施要綱別記2-1第5の4の(2)のアに規定する交付要件
国実施要綱別記2-1第5の4の(1)のイに規定する交付単価
国実施要綱別記2-1第5の4の(2)のイに規定する交付単価
国実施要綱別記2-1第5の3に規定する交付額
経営転換協力金交付事業
国実施要綱別記2-1第6の1に規定する交付対象者
国実施要綱別記2-1第6の2に規定する交付要件
-
国実施要綱別記2-1第6の3に規定する交付額
様式第1号(第4条関係)
地域集積協力金申請書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
地域集積協力金受領報告書
[別紙参照]