○酒田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例
(平成27年3月12日条例第10号)
改正
令和元年9月24日条例第7号
(趣旨)
第1条
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払を含む。)に係る教育又は保育を受ける小学校就学前子どもの保護者又は扶養義務者が負担すべき費用(以下「利用者負担」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条
この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(利用者負担の額)
第3条
利用者負担の額は、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項各号及び附則第9条第1項各号の政令で定める額を限度として規則で定める額とする。
(利用者負担の徴収)
第4条
市長は、市が設置する保育所(酒田市保育所設置条例(平成17年条例第130号)第2条に規定する保育所をいう。)から教育・保育(保育に限る。以下この条において同じ。)を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から利用者負担を徴収する。
2
市長は、法附則第6条第4項の規定により市以外の者が設置する保育所から教育・保育を受けた教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者等から利用者負担を徴収する。
(納入義務)
第5条
教育・保育給付認定保護者等は、利用者負担を次条に規定する納入期限までに納入しなければならない。
(納入期限)
第6条
第4条の規定により徴収する利用者負担の納入期限は、当該教育・保育を受けた月の末日とする。
2
前項の納入期限が、酒田市の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条第1項に規定する休日に当たるときは、前項の規定にかかわらず、当該休日以後の直近の休日でない日を納入期限とする。
(利用者負担の減免)
第7条
市長は、特に必要があると認めるときは、利用者負担を減額し、又は免除することができる。
(利用者負担の還付)
第8条
既に納入された利用者負担は、返還しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第9条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(適用区分)
2
この条例は、この条例の施行日以後に子どものための教育・保育給付に係る教育・保育を受ける小学校就学前子どもの支給認定保護者等が負担すべき利用者負担について適用する。
附 則(令和元年9月24日条例第7号)
(施行期日)
1
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2
この条例による改正後の酒田市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の規定は、令和元年10月分以後の子どものための教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者等が負担すべき利用者負担について適用し、同年9月分までの子どものための教育・保育給付に係る教育・保育を受ける小学校就学前子どもの支給認定保護者等が負担すべき利用者負担については、なお従前の例による。