○酒田市農産物販路・消費拡大支援事業費補助金交付要綱
(平成27年3月12日告示第93号)
改正
平成29年4月1日告示第173号
平成30年3月30日告示第182号
平成31年3月29日告示第162号
令和3年3月31日告示第183号
令和5年3月20日告示第137号
令和6年3月14日告示第157号
(趣旨)
第1条
この告示は、本市の農産物の販路及び消費の拡大を図るため、庄内圏域外における農業者主体の販売活動の実施団体に交付する酒田市農産物販路・消費拡大支援事業費補助金(以下「補助金」という。)に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条
補助金の交付の対象となる事業は、別表第1のとおりとする。
(事業実施主体)
第3条
補助金の交付の対象となる事業実施主体は、市内に住所を置く2戸以上の農業者等で構成する農業者団体、農業法人又は市長が特に認める団体であり、その申請者(法人である場合にはその役員、その支店又は営業所の代表者その他これらと同等の責任を有する者をいい、法人以外の団体である場合には代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。)が、補助金交付申請の申請日時点において市税の滞納がない者であるものとする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条
補助対象経費は別表第2のとおりとする。
2
補助金の額は、前項に規定する補助対象経費の合計額に2分の1を乗じて得た額で、補助上限額は別表第1のとおりとし、市長が予算の範囲内で決定するものとする。
(補助金の交付申請)
第5条
補助金の交付を申請しようとするものは、規則第3条に規定する申請書に、次の書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1)
農産物販路・消費拡大支援事業計画書(様式第1号)
(2)
農産物販路・消費拡大支援事業収支予算書(様式第2号)
(3)
構成員名簿
(4)
前3号に掲げるもののほか市長が必要とする書類
(補助事業等の変更の承認)
第6条
事業実施主体は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1)
出展先、参加イベント等の変更
(2)
補助金の額の変更を伴う、補助事業に要する経費の20パーセントを超える増減
2
事業実施主体は、前項の規定により市長の承認を受けるときは、農産物販路・消費拡大支援事業変更承認申請書(様式第3号)により申請するものとする。
3
市長は、前項の規定により事業の変更の承認をする場合において、当該事業実施主体に係る補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件を変更することができる。
(実績報告)
第7条
補助金の交付の決定を受けたものは、事業が完了したときは、速やかに規則第13条に規定する補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添付して市長に報告しなければならない。
(1)
農産物販路・消費拡大支援事業実績報告書(様式第4号)
(2)
農産物販路・消費拡大支援事業収支精算書(様式第5号)
(3)
事業に要した経費の領収書又は経費の額が分かる書類の写し
(4)
事業の実施状況が分かる写真
(5)
前各号に掲げるもののほか市長が必要とする書類
(概算払)
第8条
市長は、事業実施主体から、酒田市農産物販路・消費拡大支援事業費補助金概算払請求書(様式第6号)の提出があった場合において、必要と認めたときは、補助金の概算払をすることができる。
(補助金の交付決定の取消し又は返還)
第9条
市長は、補助金の交付決定の通知を受けたもの又は補助金の交付を受けたものが、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1)
補助金交付申請書その他の書類に虚偽の記載があったとき。
(2)
補助金を他の用途に使用したとき。
(3)
事業実績の内容が不適当であるとき。
(4)
補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの告示若しくはこれに基づく市長の指示に従わなかったとき。
(帳簿の保存)
第10条
規則第20条に規定する帳簿及び書類の保存期間は、事業完了年の翌年度から5年間とする。
(その他)
第11条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日告示第173号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第182号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第162号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月31日告示第183号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日告示第137号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月14日告示第157号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
事業区分
事業内容
補助上限額
市場開拓活動コース
庄内圏域外で行われる商談会等へ参加し、市場でのニーズ調査などを実施する事業(販売活動は含まないものとする。)
15万円
消費拡大活動コース
庄内圏域外にて農産物の販売・PRを実施する事業
10万円
備考
1.
補助金の額の1,000円未満の端数は、切り捨てとする。
2.
事業実施年度において、1事業実施主体1申請とする。
3.
両コース共通で、構成員の総数の2分の1以上が女性で構成された団体が申請する場合、補助上限額を5万円上乗せする。
別表第2(第4条関係)
補助対象経費
内容
旅費
当該事業に必要な旅費(酒田市一般職の職員等の旅費に関する条例(平成17年条例第52号)の規定する額を上限とする。)
需用費
消耗品費及び印刷製本費など
役務費
通信運搬費(郵便料、運搬費等)及び手数料など
使用料及び賃借料
自動車、会議・イベント会場、物品等の使用料及び賃借料、出展料など
備考
1.
消費税及び地方消費税相当分については、補助対象経費から除外する。
様式第1号(第5条関係)
農産物販路・消費拡大支援事業計画書
[別紙参照]
様式第2号(第5条関係)
農産物販路・消費拡大支援事業収支予算書
[別紙参照]
様式第3号(第6条関係)
農産物販路・消費拡大支援事業変更承認申請書
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
農産物販路・消費拡大支援事業実績報告書
[別紙参照]
様式第5号(第7条関係)
農産物販路・消費拡大支援事業収支精算書
[別紙参照]
様式第6号(第8条関係)
農産物販路・消費拡大支援事業概算払請求書
[別紙参照]