○酒田市移住相談員設置規則
(平成27年3月31日規則第18号)
改正
平成29年12月22日規則第39号
(趣旨)
第1条
この規則は、本市への移住及び定住の推進を図ることを目的として設置する酒田市移住相談員(以下「相談員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条
相談員の定数は、若干人とする。
(任命)
第3条
相談員は、市長が任命する。
(任期)
第4条
相談員の任期は、一会計年度内で12月以内の期間とする。
(職務)
第5条
相談員の職務は、次のとおりとする。
(1)
本市への移住及び定住を希望する者に対する地域紹介及び移住に関する情報提供に関すること。
(2)
セミナー、体験企画等の移住及び交流に関する取組の情報発信並びに首都圏での移住相談会等のイベントの運営に関すること。
(3)
前2号に掲げるもののほか、本市への移住及び定住の推進に関すること。
(その他)
第6条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月22日規則第39号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。