○酒田市健康マイレージ事業実施要綱
(平成27年12月1日告示第787号)
改正
令和4年7月1日告示第537号
(趣旨)
第1条
この告示は、山形県が定めるやまがた健康マイレージ事業実施要綱(平成27年3月23日付け 健長第1504号通知。以下「県要綱」という。)に基づき、本市が実施する酒田市健康マイレージ事業(以下「マイレージ事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条
マイレージ事業の内容は、次のとおりとする。
(1)
県要綱第2条第3号に規定するやまがた健康づくり応援カード(以下「応援カード」という。)の交付
(2)
マイレージ事業の趣旨に賛同し協賛品等を提供する企業、団体、店舗等(以下「協賛企業」という。)が提供する協賛品及び特典等(以下「協賛品等」という。)の抽選
(事業対象者)
第3条
マイレージ事業の対象となる者(以下「事業対象者」という。)は、酒田市に住所を有する者又は酒田市に在学若しくは在勤する者で、かつ、実施年度の3月31日時点で満18歳以上の者(高校生を除く。)とする。
(事業の実施期間)
第4条
マイレージ事業の実施期間は、年度ごとに別に定める。
(応援カードの交付)
第5条
事業対象者は、市長が定める健康診査又は検診(以下「健診等」という。)を受診し、別に定める方法により申請することで、県要綱第2条第3号に規定するやまがた健康づくり応援カード(以下「応援カード」という。)の交付を受けることができる。
2
前項の規定による応援カードの交付は、一人につき1枚とする。
(応援カードの特典)
第6条
事業対象者は、応援カードを県要綱第2条4号に規定するやまがた健康づくり協力店(以下「協力店」という。)に提示することにより、協力店が設定する特典及びサービスを受けることができる。
2
応援カードの有効期間その他の使用条件は、県要綱の定めるところによる。
(抽選の応募)
第7条
健診等を受診し、かつ、自身が定めた健康づくりの取組を達成した事業対象者は、別に定める応募用紙を提出することにより、協賛企業が提供する協賛品等の抽選に応募することができる。
2
前項の応募は、健診等の受診及び前項の健康づくりの取組の達成をするごとに行うことができる。
(当選者の決定等)
第8条
市長は、前条第1項の応募があった場合は、内容を審査のうえ次条の実施期間後速やかに抽選により当選者を決定し、その旨を通知するものとする。
2
前項の抽選及び通知の方法は、市長が別に定める。
(応援カード及び協賛品の返還)
第9条
市長は、応援カードの不正使用が認められたときは、県要綱第4条第4号の規定により当該応援カードの返還を求めることができる。
2
市長は、不正な方法で抽選に応募し協賛品を取得したと認められる場合は、返還を求めることができる。
(その他)
第10条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成27年12月1日から施行する。
ただし、平成27年度分の事業については、平成27年4月1日以降に実施された事業のうち、市長が認めたものに適用する。
附 則(令和4年7月1日告示第537号)
(施行期日)
1
この告示は、令和4年8月1日から施行する。
(準備行為)
2
この告示による改正後の第2条第2号に規定する協賛品等の提供に係る募集については、この告示の施行の日前においても行うことができる。