○酒田市歯と口腔の健康づくり推進条例
(平成28年3月17日条例第19号)
(目的)
第1条
この条例は、歯科口腔保健の推進に関する法律(平成23年法律第95号。以下「法」という。)の趣旨にのっとり、市が行う歯及び口腔(くう)の健康づくり(以下「歯と口腔の健康づくり」という。)の推進に関し、基本理念を定め、市の責務等を明らかにするとともに、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、歯と口腔の健康づくりに関する施策を総合的かつ計画的に推進し、市民の生涯にわたる健康で質の高い生活の確保に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条
歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策は、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
(1)
市民が、生涯にわたって、日常生活において歯科疾患の予防に向けた取組を行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進すること。
(2)
乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的な歯科保健医療サービス(歯科医療、歯及び口腔に関する保健指導並びに法第6条に規定する検診をいう。以下同じ。)を受けることができる環境の整備を推進すること。
(3)
保健、医療、福祉、労働衛生、教育その他の関連する分野の施策との連携を図りつつ、総合的かつ計画的に歯と口腔の健康づくりを推進すること。
(市の責務)
第3条
市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(市民の役割)
第4条
市民は、基本理念にのっとり、自ら進んで、全身の健康の保持及び増進のため、歯と口腔の健康づくりについての関心と理解を深めるとともに、歯科疾患に対する治療、相談、定期健康診断等の歯と口腔の健康づくりについての日常的な支援を行う歯科医師等(以下「かかりつけ歯科医」という。)の指導並びに歯及び口腔に関する健康診査等(以下「歯科健診」という。)を定期的に受けることにより、生涯にわたって歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
2
父母その他の子どもと同居する家族は、乳幼児期及び学齢期の歯及び口腔の健やかな成長及び発育が生涯にわたって健康に大きな影響を及ぼすことに鑑み、子どもの歯科疾患の予防及び早期の治療、適切な食習慣を身につけることその他の歯と口腔の健康づくりに取り組むよう努めるものとする。
(歯科医療等関係者の役割)
第5条
歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士その他の歯科医療又は歯科保健指導に係る業務に従事する者は、基本理念にのっとり、市が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するとともに、保健、医療、福祉、労働衛生、教育に関する業務を行う機関その他の歯と口腔の健康づくりの推進に関する業務を行う関係機関及び当該業務に従事する者(以下「保健医療関係者等」という。)との連携を図ることにより、良質かつ適切な歯科保健医療サービスを提供するよう努めるものとする。
(保健医療関係者等の役割)
第6条
保健医療関係者等は、基本理念にのっとり、市が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するとともに、歯と口腔の健康づくりに取り組む他の者と連携及び協力をし、歯と口腔の健康づくりを推進するよう努めるものとする。
(事業者及び保険者の役割)
第7条
事業者は、基本理念にのっとり、市が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するとともに、事業所において雇用する従業員の歯科健診の機会の確保その他の歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
2
保険者は、基本理念にのっとり、市が実施する歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策に協力するとともに、被保険者の歯科健診の機会の確保その他の歯と口腔の健康づくりに関する取組を推進するよう努めるものとする。
(計画の策定)
第8条
市長は、次条に定める基本的施策その他の歯と口腔の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、歯と口腔の健康づくりの推進についての基本的な計画を定めなければならない。
(基本的施策)
第9条
市は、歯と口腔の健康づくりを推進するため、関係機関との連携を図り、その協力を得て、次に掲げる基本的施策を計画的に実施するものとする。
(1)
歯と口腔の健康づくりに関する知識及び歯科疾患の予防に向けた取組の普及啓発に関すること。
(2)
乳幼児期及び学齢期におけるむし歯予防のほか、歯と口腔の健康づくりの推進に関すること。
(3)
成人期におけるむし歯及び歯周疾患の予防のほか、歯と口腔の健康づくりの推進に関すること。
(4)
高齢期における歯の喪失防止並びに口腔機能の維持及び向上対策のほか、歯と口腔の健康づくりの推進に関すること。
(5)
障がい者、要介護者その他特に支援を要する者への歯科保健医療サービスの提供に関すること。
(6)
かかりつけ歯科医及び集団健診等による定期的な歯科健診の受診促進に関すること。
(7)
歯と口腔の健康づくりの観点からの食育、生活習慣病対策及び喫煙対策の推進に関すること。
(8)
歯磨き、フッ化物応用その他の歯科疾患予防のための対策に関すること。
(9)
災害に備えた歯科保健医療体制の整備に関すること。
(10)
歯と口腔の健康づくりの効果的な実施に資する調査研究に関すること。
(11)
前各号に掲げるもののほか、市民が、生涯にわたり歯と口腔の健康づくりに取り組むために必要な施策と環境の整備に関すること。
(委任)
第10条
この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の際現に定められている歯と口腔の健康づくりの推進についての計画は、この条例の施行後においては、この条例の規定により定められた計画とみなす。