事 業 | 年度の区分 | 税 率 |
法第17条の2第1項第1号に掲げる事業 | 初年度(当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度をいう。以下同じ。) | 零 |
第2年度(初年度の翌年度をいう。以下同じ。) | 市税条例第62条に規定する税率に4分の1を乗じて得た率(100分の0.35) |
第3年度(第2年度の翌年度をいう。以下同じ。) | 市税条例第62条に規定する税率に2分の1を乗じて得た率(100分の0.7) |
法第17条の2第1項第2号に掲げる事業 | 初年度 | 市税条例第62条に規定する税率に10分の1を乗じて得た率(100分の0.14) |
第2年度 | 市税条例第62条に規定する税率に3分の1を乗じて得た率(100分の0.467) |
第3年度 | 市税条例第62条に規定する税率に3分の2を乗じて得た率(100分の0.933) |