○酒田市地方活力向上地域等における固定資産税の課税免除又は不均一課税に関する条例
(平成28年3月3日条例第7号)
改正
平成30年6月13日条例第38号
平成30年9月25日条例第40号
令和元年6月14日条例第2号
令和2年6月19日条例第34号
令和4年6月15日条例第18号
(趣旨)
(課税免除又は不均一課税)
第2条 地方活力向上地域等内において、法第5条第18項(法第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により認定地域再生計画(法第5条第4項第5号に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備事業に関する事項が記載されているものに限る。)が公示された日(平成27年8月10日以降最初に公示された日に限る。以下この条において「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、法第17条の2第3項の規定に基づき、同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以降3年を経過する日(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは、その取り消された日の前日)までの間に、特定業務施設の用に供する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)で取得価額の合計額が3,800万円(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第10条第8項第6号に規定する中小事業者、同法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者及び法人税法(昭和40年法律第34号)第66条第6項に規定する中小通算法人にあっては1,900万円)以上のもの(以下「地方活力向上地域等特別償却設備」という。)を新設又は増設したものについては、地方活力向上地域等特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以降に取得し、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)(以下「固定資産」という。)に対して課する固定資産税の税率は、新たに固定資産税を課すべき年度以降3年度に限り、酒田市税条例(平成17年条例第70号。以下「市税条例」という。)第62条の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる事業については、中欄に掲げる年度の区分に応じ、それぞれ当該右欄に定める税率とする。
事 業年度の区分税 率
法第17条の2第1項第1号に掲げる事業初年度(当該固定資産に対して新たに固定資産税を課することとなった年度をいう。以下同じ。)
第2年度(初年度の翌年度をいう。以下同じ。)市税条例第62条に規定する税率に4分の1を乗じて得た率(100分の0.35)
第3年度(第2年度の翌年度をいう。以下同じ。)市税条例第62条に規定する税率に2分の1を乗じて得た率(100分の0.7)
法第17条の2第1項第2号に掲げる事業初年度市税条例第62条に規定する税率に10分の1を乗じて得た率(100分の0.14)
第2年度市税条例第62条に規定する税率に3分の1を乗じて得た率(100分の0.467)
第3年度市税条例第62条に規定する税率に3分の2を乗じて得た率(100分の0.933)
(申請)
(課税免除又は不均一課税の承継)
(委任)
(施行期日)
(課税免除又は不均一課税の期間等の特例)
(施行期日等)
(経過措置)
(施行期日等)
(経過措置)