○酒田市エンブレム交付要綱
(平成28年3月31日教育委員会告示第8号)
(趣旨)
第1条
この告示は、市民等が東北大会以上のスポーツ大会(以下「大会」という。)に出場するに当たり郷土愛と誇りを持ち、本市の魅力を全国に発信することができるように、酒田市エンブレム(以下「エンブレム」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象)
第2条
エンブレムの交付対象は、次の各号のいずれかに該当する者で、大会に出場することが決定した個人又は団体とする。
(1)
本市に住所を有する者
(2)
本市出身の者
(3)
本市の区域内に存する学校に在学する者
(4)
本市の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(5)
その大部分が本市に住所を有する者で構成する団体に所属する者
(6)
酒田市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に認めた者
(交付内容)
第3条
交付するエンブレムのデザイン及び仕様は、別図のとおりし、交付対象者1人につき1個を交付するものとする。
(交付申請)
第4条
エンブレムの交付を受けようとする者は、大会出場の1週間前までに酒田市エンブレム交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付し教育委員会に提出しなければならない。
(交付の決定)
第5条
教育委員会は、前条及び第8条に規定する申請があった場合は、申請内容を速やかに審査し、適当と認めるときは予算の範囲内において交付の決定を行うものとする。
(遵守事項)
第6条
エンブレムの交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1)
第三者に利用させること又は譲渡すること。
(2)
教育委員会が指示することに反すること。
(エンブレムの返却)
第7条
エンブレムは、返却を不要とする。ただし、利用者が虚偽の申請又は第6条に規定する遵守事項に反した場合は、速やかに返却しなければならない。
(再交付申請)
第8条
利用者は、交付を受けたエンブレムを棄損し、又は紛失したことにより再交付を受けようとする場合は、再交付申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。
(権利設定等の禁止)
第9条
何人も、エンブレムのデザインを意匠法(昭和34年法律第125号)による意匠登録、商標法(昭和34年法律第27号)による商標登録等、著作物に関する自己の権利を新たに設定し、又は登録してはならない。
(その他)
第10条
この告示に定めるもののほか、エンブレムの交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この告示の施行の日の前日までに、酒田市エンブレム交付要綱等を廃止する告示(平成28年告示第154号)による廃止前の酒田市エンブレム交付要綱(平成23年告示第652号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
様式第1号(第3条関係)
酒田市エンブレム交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第8条関係)
酒田市エンブレム再交付申請書
[別紙参照]
別図(第3条関係)
仕様
1 布製プリントエンブレムとし、色及び布地については教育委員会が別に定める。
2 サイズは、縦89mm、横65mmとする。