○酒田市観光誘客支援補助金交付要綱
(平成28年6月1日告示第569号)
改正
平成31年3月29日告示第166号
令和3年3月10日告示第93号
(趣旨)
第1条
この告示は、本市への観光誘客を図ることを目的とする酒田市観光誘客支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象者)
第2条
補助金の交付対象者は、次条に規定する補助対象事業を行う企業、団体等とする。
ただし、別表中インバウンド受入態勢整備及び観光情報発信については、本市に本社又は事業所を置く企業、団体等とする。
(補助対象事業)
第3条
補助金の交付対象となる事業は、別表に掲げる事業とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条
市長は、補助事業を実施するために必要な経費のうち別表に掲げる経費について適正と認めるときは、当該年度の予算の範囲内で補助金を交付する。ただし、国、県その他の地方公共団体の補助金その他の金銭の交付を受ける場合には、当該交付額を補助対象経費から除くものとする。
2
補助金の額は、別表に定める額とする。
(交付の申請)
第5条
補助金の交付を申請しようとする者は、観光誘客支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。
(1)
事業計画書
(2)
収支予算書
(3)
定款又は会則の写し
(4)
その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条
市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、観光誘客支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者にその旨を通知するものとする。
(帳簿等の整備)
第7条
規則第20条に規定する補助事業等に係る収入及び支出の内容を証する書類は、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。
(実績報告)
第8条
補助金の交付を受けた者は、事業が完了したときは、観光誘客支援補助金実績報告書(様式第3号)に次の書類を添付して、速やかに市長に提出しなければならない。
(1)
事業実績書
(2)
収支決算書
(3)
その他市長が必要と認める書類
(その他)
第9条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第166号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
別表(第4条関係)
対象事業
対象経費
補助率
上限額
ファムツアー
ツアー対象者に係る旅費、宿泊費、食糧費、施設入館料
2分の1
20万円(1名につき2万円)
モニターツアー
インバウンド受入態勢整備
外国語版案内看板製作、洋式トイレへの改修等
20万円
観光情報発信
外国語版チラシ印刷費、ホームページ製作費、翻訳手数料
備考
1
申請は、対象事業ごとに、同一事業年度において1事業者につき1回とする。
2
ファムツアーとは、旅行業者、メディア等が、観光誘客促進を目的とした商品開発及び情報発信等を目的として本市を現地視察するための旅行形態をいう。
3
モニターツアーとは、旅行業者、メディア等が、旅費の一部を負担し、モニター(商品の品質等について参考意見及び批評を提出する者をいう。以下同じ。)から旅行内容などについての調査報告を受けることを目的とした旅行形態をいう。
4
本市へのファムツアー及びモニターツアーについては、行程に宿泊がある場合は本市内の宿泊施設への宿泊を、行程に宿泊がない場合は、本市内の2か所以上の有料観光施設の利用を条件とする。
5
ファムツアー及びモニターツアーについては、本市への誘客促進に寄与するもの(旅行業者にあっては本市を巡る旅行商品を造成すること、メディアにあっては本市の特集記事掲載を計画すること)を条件とする。
6
モニターツアーについては、事業の完了後30日以内にモニターの調査結果を報告することを条件とする。
様式第1号(第5条関係)
補助金交付申請書
[別紙参照]
様式第2号(第6条関係)
補助金交付(不交付)決定通知書
[別紙参照]
様式第3号(第8条関係)
補助金実績報告書
[別紙参照]