○地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構評価委員会共同設置規約
(平成19年9月18日規約第1号)
(設置)
第1条
山形県及び酒田市は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第11条第1項に規定する地方独立行政法人評価委員会を共同して設置する。
(名称)
第2条
この地方独立行政法人評価委員会は、地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構評価委員会(以下「委員会」という。)と称する。
(執務場所)
第3条
委員会の執務場所は、酒田市役所とする。
(組織)
第4条
委員会は、委員6人以内で組織する。
2
委員は、医療又は経営に関し識見を有する者のうちから、山形県知事及び酒田市長が協議により定めた者について、山形県知事が任命する。
3
委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
4
臨時委員は、前項の特別の事項に関し識見を有する者のうちから、山形県知事及び酒田市長が協議により定めた者について、山形県知事が任命する。
(委員の任期等)
第5条
委員の任期は、2年とする。
ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任されることができる。
3
臨時委員の任期は、前条第3項の特別の事項に関する調査審議を終了するときまでとする。
(委員長及び副委員長)
第6条
委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選出する。
2
委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条
委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2
委員会の会議は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3
委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(経費の負担)
第8条
委員会に要する経費は、山形県及び酒田市が負担し、その負担すべき額は、山形県知事及び酒田市長の協議により定めるものとする。
2
山形県は、前項の規定による負担金を山形県知事及び酒田市長が協議により定める期日までに、酒田市に納付するものとする。
(歳入歳出予算)
第9条
委員会に要する経費は、酒田市の歳入歳出予算に計上するところによる。
(決算)
第10条
酒田市長は、委員会に関する歳入歳出予算についての決算を酒田市議会の認定に付したときは、当該決算を山形県知事に報告するものとする。
(監査)
第11条
酒田市長は、委員会に関する会計の監査があったときは、その結果を山形県知事に報告するものとする。
(委員の報酬等)
第12条
酒田市長は、委員会の委員の報酬及び費用弁償の額を決定し、又は改正する場合は、あらかじめ山形県知事と協議しなければならない。
(委任)
第13条
この規約に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1
この規約は、平成19年10月15日から施行する。
(会議の経過措置)
2
この規約の施行の日以降最初に開かれる委員会の会議の招集については、第7条第1項の規定にかかわらず、山形県知事が招集する。
(経費負担の経過措置)
3
この規約の施行の日から平成20年3月31日までの期間(以下「経過措置期間」という。)中の経費の負担については、第8条第2項の規定にかかわらず、酒田市が山形県に納付するものとする。
(歳入歳出予算の経過措置)
4
経過措置期間中の歳入歳出予算については、第9条の規定にかかわらず、山形県病院事業会計歳入歳出予算に計上するものとする。
(決算等の経過措置)
5
経過措置期間中の決算及び監査については、第10条及び第11条の規定は適用しない。