○酒田市農業競争力強化利子助成金交付要綱
(平成28年12月1日告示第805号)
改正
平成29年4月1日告示第227号
平成31年4月1日告示第230号
令和元年7月2日告示第243号
令和2年4月1日告示第225号
令和3年4月1日告示第279号
(趣旨)
第1条
この告示は、山形県農業競争力強化利子助成補助金交付要綱(平成28年4月1日付け農政第1号農林水産部長通知)及び山形県農業競争力強化利子助成事業事務取扱要領(平成28年4月1日付け農政第4号農林水産部長通知。以下「県要領」という。)に基づいて交付する酒田市農業競争力強化利子助成金(以下「利子助成金」という。)に関し、酒田市補助金等交付規則(平成17年規則第53号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条
利子助成金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たした農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付け6農経A第665号農林水産事務次官依命通知)第3の1に規定する貸付対象者で、かつ、市長が利子助成金を交付する対象者として適当と認める者(以下「交付対象者」という。)とする。
(1)
人・農地プランの具体的な進め方について(令和元年6月26日付け元経営第494号農林水産省経営局長通知)2の(1)の実質化された人・農地プラン(同通知3の規定により人・農地プランとみなすことができる人・農地プラン及び同通知4の規定により実質化された人・農地プランとして取り扱うことができる同種取決め等を含む。以下「実質化プラン」という。)において地域の中心となる経営体として位置付けられた農業者(実質化プランにおいて地域の中心となる経営体として位置付けられることが確実であることの証明を受けた者を含む。)又は農地中間管理機構(農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構をいう。)から農用地等(同法第2条第2項に規定する農用地等をいう。)を借り受けた農業者であること。
(2)
次に掲げる計画に必要な資金を借り入れる場合であること。
ア
山形県農林水産部長が別に定める農業者の経営発展を支援する補助事業の事業計画
イ
担い手経営発展支援金融対策事業実施要綱(平成28年1月20日付け27経営第2598号農林水産事務次官依命通知)第3の2に定める経営展開計画
ウ
売上高の10パーセント以上の拡大又は経営コストの10パーセント以上の縮減等を目標とする農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け14経営第1704号農林水産事務次官依命通知)第3の1に規定する経営改善資金計画
エ
売上高の10パーセント以上の拡大又は経営コストの10パーセント以上の縮減等を目標とする国・地方公共団体が実施する補助事業等計画
2
前項の規定にかかわらず、市長が前項の要件を満たす者と同等と認め、かつ、山形県知事の承諾を得た者は、交付対象者とする。
(交付対象資金)
第3条
利子助成金の交付対象資金は、償還期限が5年を超える農業経営基盤強化資金実施要綱第1に規定する農業経営基盤強化資金(以下「スーパーL資金」という。)であって、かつ、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3536号農林水産事務次官依命通知)及び担い手経営発展支援金融対策事業実施要綱に定めるところにより、貸付実行から5年を経過する日まで、利子助成金の交付を受けるものとする。ただし、貸付金の使途が農業経営基盤強化資金実施要綱第3の2(1)及び(7)に係るものは、対象外とする。
(1)及び(2) 削除
(交付対象限度額及び交付対象期間)
第4条
利子助成金の交付対象限度額は農業経営基盤強化資金実施要綱に定める貸付限度額とし、交付対象期間は貸付実行から5年を経過した日以降から10年を経過する日又は償還期限のいずれか早い日までとする。ただし、用地取得を伴う施設整備の場合において、市長が特に必要と認めた場合は、貸付実行から5年を経過した日以降から15年を経過する日又は償還期限のいずれか早い日までとする。
(1)及び(2) 削除
(交付対象経費)
第5条
利子助成金の対象となる経費は、交付対象者がスーパーL資金を約定償還(繰上償還を含む。)した場合は、その利息とする。ただし、交付対象者が、約定償還日(貸付条件変更措置等が取られた場合は、遅延損害金の発生する日の前日)から起算して1年を経過する日の翌日(その日が融資機関の営業日以外の日に当たる場合は、次の最初の営業日)までに償還した場合は、その利息も対象とする。
(利子助成金の額)
第6条
利子助成金の額は、償還前残高に、交付対象者に対する利子助成率が貸付利率を0パーセントに引き下げるのに必要な軽減幅(2パーセントを限度とする。ただし、農業近代化資金については、貸付利率が1パーセントを超えた場合の貸付実行日から5年を経過する日までは1パーセントを限度とする。)を乗じて得た額に相当する額とする。ただし、交付対象者が支払った利息が、償還前残高にその利子助成率を乗じて得た額を下回る場合は、交付対象者が支払った利息に、その利子助成率を貸付利率で除した比率を乗じて算定する。
(認定申請)
第7条
交付対象者は、利子助成金の交付を受けるときは、利子助成金の交付対象者であることについてあらかじめ市長の認定を受けなければならない。
2
交付対象者は、前項の認定を受けようとするときは、県要領第3条第1項に規定する農業競争力強化利子助成承認申請書を、県要領別表1に定める書類その他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(認定の通知)
第8条
市長は、前条第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、前条第1項の認定をすることを決定したときはその旨を県要領第3条第5項に規定する農業競争力強化利子助成承認書により、前条第1項の認定をしないことを決定したときはその理由を書面により、申請者に通知するものとする。
(交付申請)
第9条
規則第3条に規定する補助金等交付申請書の提出期限は、交付対象資金を償還した日が属する利子助成金対象算定期間(12月1日から翌年の11月30日までの期間をいう。)の末日以後の直近の12月25日とする。
2
規則第3条第2項第3号の書類は、交付対象資金を償還したことを証する書類その他市長が必要と認める書類とする。
(規則の適用除外)
第10条
市長は、規則第21条の規定により、次に掲げる規則の規定を適用させないものとする。
(1)
規則第13条の規定による実績報告書の提出
(2)
規則第14条の規定による補助金等の額の確定
(その他)
第11条
この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成28年12月1日から施行する。
附 則(平成29年4月1日告示第227号)
(施行期日)
1
この告示は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2
この告示による改正後の酒田市農業競争力強化利子助成金交付要綱の規定は、施行日以後に市長が認定したものについて適用し、施行日前に認定したものについては、なお従前の例による。
3
この告示の施行日前に改正前の酒田市TPP対策関連競争力強化利子助成金交付要綱により認定したTPP対策関連競争力強化利子助成金は、その交付対象期間が属する年度までの間、なおその効力を有する。
附 則(平成31年4月1日告示第230号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年7月2日告示第243号)
この告示は、令和元年7月2日から施行する。
附 則(令和2年4月1日告示第225号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月1日告示第279号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。