○酒田市農業委員会の委員等に関する条例
(平成29年3月7日条例第11号)
(趣旨)
第1条
この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づく酒田市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の定数を定めるとともに、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号)第5条第2項の規定に基づく酒田市農業委員会委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)の設置等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条
農業委員の定数は、29人とする。
(選考委員会)
第3条
農業委員の選考に関する事項について、市長の諮問に応じ、調査し、及び審議するため、選考委員会を置く。
(選考委員会の組織)
第4条
選考委員会は、委員6人以内をもって組織する。
2
選考委員会の委員(以下「選考委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1)
識見を有する者
(2)
市職員
(選考委員の任期)
第5条
選考委員の任期は、市長の諮問に係る答申が終了するまでとする。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(酒田市農業委員会委員の定数、選挙区等に関する条例の廃止)
2
酒田市農業委員会委員の定数、選挙区等に関する条例(平成17年条例第90号)は、廃止する。
(経過措置)
3
この条例の施行の際、現に在任する農業委員は、その任期満了の日までの間に限り、なお従前の例により在任するものとする。