○酒田市下水道事業の施行に伴う負担金等の賦課及び滞納処分に係る事務に関する規程
(平成29年3月31日企業管理規程第9号)
改正
平成31年4月1日企業管理規程第2号
令和5年3月27日企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条
酒田市下水道事業の施行に伴い酒田市が徴収する負担金、分担金及び使用料(以下「負担金等」という。)の賦課及び滞納処分に係る事務については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
下水道事業 酒田市が実施する都市計画下水道事業、公共下水道事業、農業集落排水事業及び合併処理浄化槽事業をいう。
(2)
徴収職員 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)又はその委任を受けた上下水道事業企業職員をいう。
(3)
徴収金 負担金等並びにその督促手数料、延滞金及び滞納処分費をいう。
(徴収職員の委任とその職務権限)
第3条
徴収職員(市長を除く。)は、負担金等の賦課に関する事務に従事する上下水道事業企業職員のうちから市長が委任する。
2
市長は、前項の徴収職員に次の事務を委任する。
(1)
負担金等の賦課に関する調査のための質問又は検査
(2)
次に掲げるものに係る滞納処分
ア
地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる徴収金
イ
都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第5項の規定により国税滞納処分の例により処分することができる徴収金
(徴収職員証)
第4条
第3条第1項の規定により委任を受けた徴収職員は、同条第2項に掲げる事務を行うときは、酒田市下水道事業徴収職員証(別記様式)を携帯し、あらかじめこれを関係者に提示するものとする。
(補則)
第5条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日企業管理規程第2号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日企業管理規程第4号)
(施行期日)
1
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程の施行の日の前に、第2条、第5条、第16条及び第18条から第25条までの規定による改正前の酒田市上下水道部公印規程、酒田市上下水道事業企業職員証票規程、酒田市下水道条例施行規程、酒田市指定下水道工事店条例施行規程、酒田市下水道事業の施行に伴う負担金等の賦課及び滞納処分に係る事務に関する規程、酒田市合併処理浄化槽条例施行規程、酒田市合併処理浄化槽事業分担金徴収条例施行規程、酒田市公共下水道事業分担金徴収条例施行規程、酒田市都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例施行規程、酒田市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程及び酒田市農業集落排水処理施設条例施行規程の規定によりなされた手続その他の行為は、第2条、第5条、第16条及び第18条から第25条までの規定による改正後のそれらの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
別記様式(第4条関係)
酒田市下水道事業徴収職員証
[別紙参照]