○酒田市下水道条例施行規程
(平成29年3月31日企業管理規程第6号)
改正
令和3年2月24日企業管理規程第1号
令和5年3月27日企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条
この規程は、酒田市下水道条例(平成17年条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)
第2条
条例第4条第5号に規定する公共下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が定める措置は、排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下この条において同じ。)について次項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(1)
排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設若しくは処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(2)
排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3)
排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4)
前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、次項に規定する耐震性能を確保するために必要な措置
2
耐震性能は、重要な排水施設(地域の防災上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられている排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設(これらを補完する施設を含む。)をいう。以下この項において同じ。)及び処理施設については次に掲げるとおりとし、重要な排水施設以外の排水施設については第1号のとおりとする。
(1)
レベル1地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
(2)
レベル2地震動(排水施設及び処理施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、当該排水施設及び処理施設の所期の流下能力及び処理能力を保持すること。
(排水管の内径及び排水渠(きょ)の断面積の数値)
第3条
条例第5条第1号に規定する市長が定める数値は、排水管の内径にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠(きょ)の断面積にあっては5,000平方ミリメートルとする。
(汚泥処理施設の構造の技術上の基準)
第4条
条例第6条第2号に規定する市長が定める措置は、次に掲げるとおりとする。
(1)
汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2)
汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3)
汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(汚泥処理施設の維持管理上の措置)
第5条
条例第8条第5号に規定する市長が定める措置は、次に掲げるとおりとする。
(1)
汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排ガス処理等の措置
(2)
汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3)
汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護上の支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(排水設備の固着箇所及び工事の実施方法)
第6条
条例第10条に規定する排水設備の固着及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1)
管渠(きょ)の上流端、集合、屈曲箇所、内径若しくは種類の異なる管渠(きょ)の接続箇所若しくは勾配が著しく変化する箇所又は管渠(きょ)の長さがその内径若しくは内のりの幅の120倍を超えない範囲において、維持管理上適当な箇所には、ますを設けること。
ただし、簡易な箇所には枝付管又は曲管を用いることができる。
(2)
ますの底には、専ら雨水を排除すべきますにあっては深さが15センチメートル以上の泥ためを、その他のますにあってはその接続する管渠(きょ)の内径又は内のりの幅に応じ相当の幅のインバートを設けること。
(排水設備の構造基準等)
第7条
排水設備の構造基準は、法令の規定によるもののほか、次に定めるところによる。
(1)
排水管の土かぶりは、私道内では45センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。
(2)
排水管の勾配は、100分の1以上とすること。
(3)
排水管のうち枝管の内径は、次の表に定めるところによること。
種別
内径
手洗器及び洗面器接続管
30ミリメートル以上
小便器、炊事場、洗濯場及び浴室接続管
40ミリメートル以上
床排水管
50ミリメートル以上
掃除用流し場接続管
65ミリメートル以上
大便器接続管
75ミリメートル以上
(4)
地下室その他下水を自然流下できない箇所には、ポンプ施設を設けること。
(5)
水洗便所、浴室、台所、洗濯場、洗面所等の汚水流出箇所には、防臭装置を取り付け、内部から容易に清掃できる構造とすること。
(6)
防臭装置の封水が、サイホン作用又は逆流によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。
(7)
洗車場、車庫等で、土砂を排出する箇所には、沈砂ますを設けること。
(8)
油脂類を取り扱う食堂、料理店、工場等で、油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
2
特別の理由により前項の規定により難い場合においては、市長にその旨を申し出て、その指示を受けなければならない。
(排水設備等の確認申請)
第8条
条例第11条の規定により排水設備等の計画の確認を受けようとする者又は確認を受けた計画を変更しようとする者(以下「工事確認申請者」という。)は、確認申請書と次に掲げる書類を正副2通提出しなければならない。
(1)
工事施工場所を明示した見取図
(2)
次の事項を記載した平面図
ア
道路、境界、面積及び公共下水道の施設の位置
イ
建物及び水洗便所、炊事場、浴室等の位置
ウ
管渠(きょ)の大きさ、長さ、材質及び附属施設の位置
エ
除害施設、ポンプ施設、附帯設備等の位置
オ
申請地内に使用者を別にするものがあるときは、その相互の境界及び面積
カ
アからオまでに掲げるもののほか、下水の排除の状況を明らかにするため必要な事項
(3)
縦断面図の縮尺は、平面図に準拠したものとし、排水施設等を接続する公共ますの高さを基準として、地表高、土かぶり、管底高、管渠の大きさ、勾配及びますまでの中心距離を記載すること。
(4)
前条又は次条の規定により、ポンプ施設等又は除害施設を設ける場合は、その構造の詳細を記載した図面
2
市長は、前項の申請について、当該排水設備等の計画が法令及び条例並びにこの規程の規定に適合することを確認したときは、同項の申請書の副本に、確認済印を押して工事確認申請者に交付する。
(除害施設の設置届)
第9条
条例第18条の規定により除害施設の設置等をしようとする者は、届出書に次に掲げる書類を添えて、工事着手日の1月前までに市長に届出をしなければならない。
(1)
施設付近の見取図
(2)
工場及び事業所内の配置図
(3)
前2号に掲げるもののほか、市長が必要とする書類
2
除害施設の設置工事が完了した場合は、遅滞なく届け出なければならない。
3
1日当たり平均して20立方メートル未満の下水を排除するものが油水を分離するための除害施設を設置する場合は、前項の規定にかかわらず、前条第1項に規定する排水設備等の確認申請をもって代えることができる。
4
第1項に規定する届出をした者は、除害施設の使用を休止又は廃止したとき(下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第12条の7の規定による届出をしたときを除く。)は、その日から1月以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(軽微な工事)
第10条
条例第11条第2項ただし書に規定する工事の変更とは、次に掲げるものとする。
(1)
排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない位置の変更等の工事
(2)
排水設備の延長工事及びこれに要するますの新設工事で、かつ、管径等が条例第10条に規定する基準に適合するものであって、水洗便所及び除害施設を含まないもの
(3)
ますのふた又はマンホールのふたの据付け又は取替え
(4)
防臭装置その他排水設備の附属装置の修繕工事
(除害施設の設置等の適用除外)
第11条
条例第16条第2項に規定する物質又は項目は、次に掲げるとおりとする。
(1)
温度
(2)
水素イオン濃度
(使用開始等の届出)
第12条
使用している水が水道水である場合の下水道の使用の休止、廃止若しくは変更又は現に休止している使用を再開する届出は、酒田市水道事業給水条例(平成20年条例第28号)の規定による水道水に係るこれらに相当する届出等をもって、条例第20条第1項の規定による届出があったものとみなす。
(使用開始等の時期の認定)
第13条
条例第20条第1項又は条例第23条の規定による届出のないときは、使用の開始、休止、廃止若しくは再開又は届出事項の変更の時期は、市長がこれを認定する。
(一時使用の許可申請)
第14条
条例第21条第4項の規定により、公共下水道を一時使用する者(以下「一時使用者」とういう。)は、一時使用申請書により市長に申請しなければならない。
2
市長は、前項の申請に基づき、その可否を決定したときは、その旨を一時使用者に通知するものとする。
(水道水以外による汚水排除量の認定)
第15条
条例第22条第2項第2号の規定により市長が認定する水道水以外の水の使用水量は、市長が認めた計測装置を取り付けている場合は当該計測装置で計測された使用水量とし、計測装置を取り付けていない場合は次に定めた使用水量とする。
(1)
家事用のみに使用される場合
ア
1世帯1人につき5立方メートル
イ
水道水及び水道水以外の水を併用して使用する場合であって、水道水の使用水量がアの量に満たないときはアの量とし、アの量を超えたときは水道水の使用量とする。
(2)
家事用以外に使用される場合は、市長が設備の性能、業態、水の使用状況その他実情を勘案して認定する。
(使用の態様の変更の届出)
第16条
条例第23条に規定する市長が定める使用の態様の変更があったときは、次に掲げるときとする。
(1)
水道水の排除に代えて水道水以外の水を排除することとなったとき、又は水道水以外の水の排除に代えて水道水を排除することとなったとき。
(2)
水道水以外の水の排除に加えて水道水を排除することとなったとき。
(3)
水道水及び水道水以外の水の排除に代えて水道水又は水道水以外の水のいずれか一方のみを排除することとなったとき。
(4)
水道水以外の水を排除している場合において、排除している水の種類に変更があったとき。
(5)
条例第20条の規定による届出に係る事項のうち、使用形態に変更があったとき。
(使用料等の減免)
第17条
条例第26条の規定による使用料及び督促手数料並びに条例第30条第2項の規定による占用料の減額又は免除を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、その理由を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
2
市長は、前項の規定による申請に基づき、その可否を決定したときは、その旨を減免申請者に通知するものとする。
(制限行為又は占用の許可申請)
第18条
条例第28条に規定する法第24条第1項の許可又は条例第30条第1項に規定する占用の許可を受けようとする者(以下「占用等申請者」という。)は、申請書に次の書類を添付して、市長に提出しなければならない。
ただし、市長が特に認めるときは、添付書類の一部を省略することができる。
(1)
施設、工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図
(2)
物件の配置及び構造を表示した図面
(3)
その他市長が必要と認める書類
2
市長は、前項の申請に基づき、その可否を決定したときは、その旨を占用等申請者に通知するものとする。
(身分証明書)
第19条
法第13条第1項及び第32条第1項に規定する行為を行おうとする者は、身分を示す証明書を携帯するものとする。
(申請等の様式)
第20条
次の各号に掲げる書類の様式は、当該各号に定めるところによる。
(1)
条例第9条ただし書の規定による期限延長承認申請書 様式第1号
(2)
第8条の規定による確認申請書 様式第2号及び様式第3号
(3)
第8条第2項の規定による確認済印 様式第4号
(4)
第9条第1項の規定による除害施設設置届出書 様式第5号
(5)
第9条第2項の規定による除害施設新設完了届出書 様式第6号
(6)
第9条第4項の規定による除害施設廃止等届出書 様式第7号
(7)
条例第13条第1項の規定による排水設備等工事完了届 様式第8号
(8)
条例第13条第2項の規定による検査済証 様式第9号
(9)
条例第17条の規定による水質管理責任者選任等届出書 様式第10号
(10)
条例第20条第1項又は第23条の規定による使用開始等届 様式第11号
(11)
第14条第1項の規定による一時使用申請書 様式第12号
(12)
第14条第2項の規定による一時使用決定通知書 様式第13号
(13)
条例第22条第2項第3号の規定による排除量認定申告書 様式第14号
(14)
第17条第1項の規定による減免申請書 様式第15号
(15)
第17条第2項の規定による減免決定通知書 様式第16号
(16)
第18条第1項の規定による許可申請書 様式第17号
(17)
第18条第2項の規定による決定通知書 様式第18号
(18)
第19条の規定による身分証明書 様式第19号
(その他)
第21条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程の施行の日の前日までに、酒田市下水道条例施行規則(平成17年規則第158号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年2月24日企業管理規程第1号)
この規程は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日企業管理規程第4号)
(施行期日)
1
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程の施行の日の前に、第2条、第5条、第16条及び第18条から第25条までの規定による改正前の酒田市上下水道部公印規程、酒田市上下水道事業企業職員証票規程、酒田市下水道条例施行規程、酒田市指定下水道工事店条例施行規程、酒田市下水道事業の施行に伴う負担金等の賦課及び滞納処分に係る事務に関する規程、酒田市合併処理浄化槽条例施行規程、酒田市合併処理浄化槽事業分担金徴収条例施行規程、酒田市公共下水道事業分担金徴収条例施行規程、酒田市都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例施行規程、酒田市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程及び酒田市農業集落排水処理施設条例施行規程の規定によりなされた手続その他の行為は、第2条、第5条、第16条及び第18条から第25条までの規定による改正後のそれらの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
様式第1号(第20条関係)
排水設備設置期限延長承認申請書
[別紙参照]
様式第2号(第20条関係)
排水設備新設等確認(変更)申請書
[別紙参照]
様式第3号(第20条関係)
排水設備等工事費内訳書
[別紙参照]
様式第4号(第20条関係)
確認済印
[別紙参照]
様式第5号(第20条関係)
除害施設設置届出書
[別紙参照]
様式第6号(第20条関係)
除害施設新設完了届出書
[別紙参照]
様式第7号(第20条関係)
除害施設廃止(休止)届出書
[別紙参照]
様式第8号(第20条関係)
排水設備等工事完了届
[別紙参照]
様式第9号(第20条関係)
検査済証
[別紙参照]
様式第10号(第20条関係)
水質管理責任者選任(変更)届出書
[別紙参照]
様式第11号(第20条関係)
使用開始等(廃止・休止・再開・変更)届
[別紙参照]
様式第12号(第20条関係)
公共下水道一時使用申請書
[別紙参照]
様式第13号(第20条関係)
公共下水道一時使用決定通知書
[別紙参照]
様式第14号(第20条関係)
製氷業等汚水排除量認定(変更)申告書
[別紙参照]
様式第15号(第20条関係)
公共下水道使用料等減免申請書
[別紙参照]
様式第16号(第20条関係)
公共下水道使用料等減免決定通知書
[別紙参照]
様式第17号(第20条関係)
占用等(変更)許可申請書
[別紙参照]
様式第18号(第20条関係)
占用等(変更)許可決定通知書
[別紙参照]
様式第19号(第20条関係)
身分証明書
[別紙参照]