○酒田市農業集落排水処理施設条例施行規程
(平成29年3月31日企業管理規程第15号)
改正
令和3年2月24日企業管理規程第1号
令和5年3月27日企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条
この規程は、酒田市農業集落排水処理施設条例(平成17年条例第160号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(排水設備の設置の特例)
第2条
条例第4条ただし書に規定する建築物は、次に掲げるものとする。
(1)
物置小屋、車庫等で排除すべき汚水を発生しない建築物
(2)
前号に掲げるもののほか、排水設備(条例第2条第3号に規定する排水設備をいう。以下同じ。)を設置できないことについて、農業集落排水事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が相当の理由があると認める建築物
(排水設備の設置及び構造の技術上の基準)
第3条
条例第5条に規定する排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令の規定の適用がある場合においては、それらの法令の規定によるほか、次に定める基準によらなければならない。
(1)
排水設備を排水処理施設(条例第2条第1号に規定する排水処理施設をいう。以下同じ。)又は他の排水設備に固着させる場合においては、漏水を防止する措置を講ずるとともに、排水処理施設又は他の排水設備の機能を妨げない方法により、市長が指示する箇所に固着すること。
(2)
排水設備は、堅固で耐久力を有する構造とすること。
(3)
排水設備は、塩化ビニール、コンクリート、陶器その他の耐水性の材料を使用すること。
(4)
排水設備は、雨水、工場排水等で排水処理施設以外の処理施設によって処理すべきであると市長が認める排水が流入しない構造とすること。
(5)
排水管の勾配その他については、酒田市下水道条例(平成17年条例第156号)及び酒田市下水道条例施行規程(平成29年企業管理規程第6号)の例によるものとする。
(排水設備の確認申請)
第4条
条例第5条の規定により排水設備の計画の確認を受けようとする者(以下「工事確認申請者」という。)は、排水設備新設等確認(変更)申請書(様式第1号)、排水設備等工事費内訳書(様式第2号)に次に掲げる書類を正副2通添え、市長に提出しなければならない。
(1)
工事施行場所を明示した見取図
(2)
次の事項を記載した縮尺300分の1以上の平面図
ア
道路、境界、面積及び排水処理施設の位置
イ
建物、水洗便所、台所、浴室等の位置
ウ
排水管の大きさ、長さ、材質及び附属施設の位置
エ
除害施設、ポンプ施設、附帯設備等の位置
オ
申請地内に使用者を異にするものがあるときは、その相互の境界及び面積
カ
アからオまでに掲げるもののほか、汚水の排除の状況を明らかにするため必要な事項
(3)
平面図に準じた縮尺で、かつ、排水設備等を接続する公共ますの高さを基準として、地表高、土かぶり、管底高、排水管の大きさ、勾配及びますまでの中心距離を記載した縦断面図
(4)
縮尺30分の1以上で、かつ、排水管及び附属装置の構造寸法を記載した構造詳細図(除害施設を設ける場合は、その構造を詳細に記載した図面を含む。)
2
市長は、前項の申請について、当該排水設備の計画が条例及びこの規程の規定に適合することを確認したときは、同項の申請書の副本に確認済印(様式第3号)を押して工事確認申請者に交付する。
3
市長は、前項の場合において、申請の内容が基準に適合していないと認めたときは、補正を指示し、又はその理由を付けて工事確認申請者に通知するものとする。
(軽微な工事)
第5条
条例第5条ただし書に規定する軽微な工事は、改築工事のうち排水管、ます又はマンホール以外の修繕工事とする。
(排水設備工事の技能者の指定)
第6条
条例第6条に規定する排水設備の工事に関し技能を有する者として市長が指定した者は、酒田市指定下水道工事店条例(平成17年条例第157号)の規定により酒田市指定下水道工事店として指定を受けたものとする。
(排水設備工事の検査)
第7条
条例第7条の規定による排水設備の工事の検査を受けようとするときは、排水設備等工事完了届(様式第4号)正副2通を市長に提出しなければならない。
2
市長は、検査の結果合格と認めるときは、排水設備等工事検査済証(様式第5号)を工事確認申請者に交付するものとする。
3
市長は、検査の結果工事が不完全であると認めたときは、工事確認申請者に改修を命じ、再検査を行うものとする。
(使用開始等の届出)
第8条
条例第8条又は条例第14条の規定による届出は、使用開始等(廃止・休止・再開・変更)届(様式第6号)によるものとする。
2
使用している水が水道水である場合の下水道の使用の休止、廃止若しくは変更又は現に休止している使用を再開する届出は、酒田市水道事業給水条例(平成20年条例第28号)の規定による水道水に係るこれらに相当する届出等をもって、条例第8条の規定による届出があったものとみなす。
(使用開始等の時期の認定)
第9条
条例第8条又は条例第14条の規定による届出のないときは、使用の開始、休止、廃止若しくは再開又は届出事項の変更の時期は、市長がこれを認定する。
(使用者の変更届)
第10条
条例第9条の規定による届出は、農業集落排水処理施設使用者変更届(様式第7号)によるものとする。
(水道水以外の水による汚水排除量の認定)
第11条
条例第12条第2項第2号の規定により市長が認定する使用水量は、市長が認めた計測装置を取り付けている場合は当該計測装置で計測された使用水量とし、当該計測装置を取り付けていない場合は次に定める使用水量とする。
(1)
家事用のみに使用される場合
ア
1世帯1人につき5立方メートル
イ
水道水と水道水以外の水を併用して使用する場合は、水道水の使用水量がアの量に満たない場合はアの量とし、アの量を超えた場合は水道水の使用量とする。
(2)
家事用以外に使用される場合は、市長が設備の性能、業態、水の使用状況その他の実情を勘案して認定する。
2
条例第12条第2項第3号の規定による申告は、製氷業等汚水排除量認定(変更)申告書(様式第8号)によるものとする。
(使用の態様の変更の届出)
第12条
条例第14条に規定する使用の態様の変更があったときは、次に掲げるときとする。
(1)
水道水の排除に代えて水道水以外の水を排除することとなったとき、又は水道水以外の水の排除に代えて水道水を排除することとなったとき。
(2)
水道水以外の水の排除に加えて水道水を排除することとなったとき。
(3)
水道水及び水道水以外の水の排除に代えて水道水又は水道水以外の水のいずれか一方のみを排除することとなったとき。
(4)
水道水以外の水を排除している場合において、排除している水の種類に変更があったとき。
(5)
条例第8条の規定による届出に係る事項のうち、使用形態に変更があったとき。
(使用料の減免申請)
第13条
条例第15条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者(以下「減免申請者」という。)は、農業集落排水処理施設使用料減免申請書(様式第9号)に必要な書類を添付して市長に申請しなければならない。
2
市長は、前項の規定による申請があったときは、適否を決定し、農業集落排水処理施設使用料減免決定通知書(様式第10号)により減免申請者に通知するものとする。
(日常点検等の業務委託)
第14条
市長は、排水処理施設の適切な利用の促進及び効果的な維持管理を図るため、受益者等で組織する地元利用組合等に、必要と認める業務を委託することができる。
(その他)
第15条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程の施行の日の前日までに、酒田市農業集落排水処理施設設置管理条例施行規則(平成17年規則第162号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(令和3年2月24日企業管理規程第1号)
この規程は、令和3年3月1日から施行する。
附 則(令和5年3月27日企業管理規程第4号)
(施行期日)
1
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程の施行の日の前に、第2条、第5条、第16条及び第18条から第25条までの規定による改正前の酒田市上下水道部公印規程、酒田市上下水道事業企業職員証票規程、酒田市下水道条例施行規程、酒田市指定下水道工事店条例施行規程、酒田市下水道事業の施行に伴う負担金等の賦課及び滞納処分に係る事務に関する規程、酒田市合併処理浄化槽条例施行規程、酒田市合併処理浄化槽事業分担金徴収条例施行規程、酒田市公共下水道事業分担金徴収条例施行規程、酒田市都市計画下水道事業受益者負担金徴収条例施行規程、酒田市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規程及び酒田市農業集落排水処理施設条例施行規程の規定によりなされた手続その他の行為は、第2条、第5条、第16条及び第18条から第25条までの規定による改正後のそれらの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
様式第1号(第4条関係)
排水設備新設等確認(変更)申請書
[別紙参照]
様式第2号(第4条関係)
排水設備等工事費内訳書
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
確認済印
[別紙参照]
様式第4号(第7条関係)
排水設備等工事完了届
[別紙参照]
様式第5号(第7条関係)
排水設備等工事検査済証
[別紙参照]
様式第6号(第8条関係)
使用開始等(廃止・休止・再開・変更)届
[別紙参照]
様式第7号(第10条関係)
農業集落排水処理施設使用者変更届
[別紙参照]
様式第8号(第11条関係)
製氷業等汚水排除量認定(変更)申告書
[別紙参照]
様式第9号(第13条関係)
農業集落排水処理施設使用料減免申請書
[別紙参照]
様式第10号(第13条関係)
農業集落排水処理施設使用料減免決定通知書
[別紙参照]