○酒田市上下水道事業企業職員被服貸与規程
(平成29年3月29日企業管理規程第3号)
改正
令和5年3月27日企業管理規程第4号
(趣旨)
第1条
この規程は、上下水道事業企業職員(以下「職員」という。)の被服の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与対象職員等)
第2条
被服の貸与を受けられる職員(以下「貸与対象職員」という。)、貸与品、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
(期間の計算)
第3条
貸与期間は、貸与した月からの年数をもって計算する。
2
貸与期間は、その満了に際し、使用の状況及び損耗の程度により、その期間を延長することができる。
(再貸与)
第4条
貸与期間内に貸与品を公務上の事由又は不可抗力によって紛失し、又は損傷したため代品の必要があると認めたときは、再貸与することができる。
(貸与品の返納)
第5条
貸与期間中に転職し、又は退職したときは、貸与品を直ちに返納しなければならない。ただし、管理課長が特に認めたときはこの限りでない。
(夏、冬の着用期間)
第6条
夏、冬の着用区分のある被服の着用期間は、次のとおりとする。ただし、特に必要と認めたときは、着用期間を変更することができる。
夏用
6月1日から9月30日まで
冬用
10月1日から翌年5月31日まで
(被貸与者の義務)
第7条
被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、次の事項を守らなければならない。
(1)
貸与品は、特別の理由がある場合を除き勤務中着用すること。
(2)
貸与品は、他に貸与又は交換、処分等をしないこと。
(3)
貸与品は、常に清潔に保つこと。
(補修、洗濯等の費用負担)
第8条
貸与品の補修及び洗濯等の費用は、被貸与者の負担とする。
(紛失等の届出)
第9条
被貸与者が貸与期間中に貸与品を紛失し、又は損傷し、使用不能になったときは、貸与品紛失損傷届(様式第1号)によって、速やかに管理課長に届け出なければならない。
(貸与品の弁償)
第10条
被貸与者が故意又は重大な過失により貸与品を紛失し、又は損傷したときは、当該貸与品の原価に基づいて貸与期間の残期間に相当する金額を弁償しなければならない。
(被服の共用等)
第11条
所属長は、業務上必要があると認めるときは、第2条に規定する貸与品以外の貸与品について、所属の予算の範囲内で職員に貸与し、又は共用させることができる。
(貸与簿の備付け等)
第12条
管理課長は、個人別被服貸与簿(様式第2号)を、所属長は共用等被服貸与簿(様式第3号)を備え付け、常に貸与品の貸与状況を把握しなければならない。
2
管理課長は、必要に応じ貸与品の検査を行うことができる。
(その他)
第13条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この規程の施行の際現に貸与を受けている被服については、改正後の酒田市上下水道事業企業職員被服貸与規程の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和5年3月27日企業管理規程第4号)抄
(施行期日)
1
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与対象職員
貸与品
数量
貸与期間
上下水道部の業務に従事する職員
作業服(上)
2
-
作業服(下)
2
-
夏用作業服(上)
2
-
夏用作業服(下)
2
-
雨具
1
-
長靴
1
-
防寒具(上)
1
-
防寒具(下)
1
-
帽子
1
-
ヘルメット
1
3
様式第1号(第9条関係)
貸与品紛失損傷届
[別紙参照]
様式第2号(第12条関係)
個人別被服貸与簿
[別紙参照]
様式第3号(第12条関係)
共用等被服貸与簿
[別紙参照]