○酒田市中町にぎわい健康プラザ設置管理条例施行規則
(平成29年3月17日規則第5号)
改正
令和3年3月10日規則第22号
(趣旨)
第1条
この規則は、酒田市中町にぎわい健康プラザ設置管理条例(平成28年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第2条
条例第3条の規定により酒田市中町にぎわい健康プラザ(以下「にぎわい健康プラザ」という。)の管理を指定管理者に行わせる場合において、次条、第4条、第6条及び第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。この場合において、関係する様式について当該読替えを準用する。
(使用許可の申請等)
第3条
次の各号のいずれかに該当する場合において、条例第13条第1項の規定によるにぎわい健康プラザの使用許可を受けようとする者は、酒田市中町にぎわい健康プラザ使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、マシンスペース及びウォーキングコースの使用許可の申請については、これを口頭による申請に代えることができる。
(1)
多目的スペースを占用により使用しようとするとき。
(2)
公衆の便益を目的として、物品販売その他の営業行為を行うため、中町にぎわい健康プラザを使用しようとするとき。
2
市長は、前項の場合において、条例第13条第1項の規定によりにぎわい健康プラザの使用許可をしたときは、酒田市中町にぎわい健康プラザ使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用許可の変更等)
第4条
前条の規定によりにぎわい健康プラザの使用許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更し、又は使用を取り消すときは、酒田市中町にぎわい健康プラザ使用許可(変更・取消し)申請書(様式第3号)により使用日前までに市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(利用料金の承認)
第5条
条例第17条第2項の規定により、指定管理者は、酒田市中町にぎわい健康プラザ利用料金承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、利用料金の承認を得なければならない。
(使用料の減額又は免除)
第6条
条例第18条の規定により使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1)
本市が主催し、又は共催する事業のため使用するとき。
(2)
公益を目的とする事業のため使用するとき。
(3)
前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。
2
使用料の減額又は免除を受けようとする者は、酒田市にぎわい健康プラザ使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(遵守事項)
第7条
条例第13条第1項の規定によりにぎわい健康プラザの使用許可を受けた者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)
使用に当たっては、酒田市中町にぎわい健康プラザ使用許可書等を係員に提出又は提示し、その指示を受けること。
(2)
施設又は設備を毀損し、汚損し、又は滅失しないこと。
(3)
使用を許可されていない施設又は設備を使用しないこと。
(4)
所定の場所以外で飲食しないこと。
(5)
施設において喫煙をしないこと。
(6)
前各号に掲げるもののほか、にぎわい健康プラザの管理運営上支障がある行為をしないこと。
(入場の禁止)
第8条
市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、にぎわい健康プラザへの入場を拒むことができる。
(1)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2)
にぎわい健康プラザの施設又は設備を毀損し、汚損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3)
感染症の疾患があると認められるとき。
(4)
他人の迷惑となる物品の所持又は動物類を携行しているとき。
(5)
前各号に掲げるもののほか、にぎわい健康プラザの管理運営上支障があると認められるとき。
(その他)
第9条
この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
酒田市中町にぎわい健康プラザ使用許可申請書
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
酒田市中町にぎわい健康プラザ使用許可書
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
酒田市中町にぎわい健康プラザ使用許可(変更・取消し)申請書
[別紙参照]
様式第4号(第5条関係)
酒田市中町にぎわい健康プラザ利用料金承認申請書
[別紙参照]
様式第5号(第6条関係)
酒田市中町にぎわい健康プラザ使用料減免申請書
[別紙参照]