○酒田市介護予防・日常生活支援総合事業者の指定及び届出に関する要綱
(平成29年3月16日告示第164号)
改正
平成31年3月29日告示第164号
令和3年3月10日告示第93号
令和6年3月11日告示第132号
(趣旨)
第1条
この告示は、介護保険法(平成9年法律第23号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する第1号事業を行う事業者の指定及び届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条
この告示における用語の意義は、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。
(事業者指定)
第3条
法第115条の45の5第1項の規定に基づき指定事業者の指定を受けようとする者は、指定申請書(施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式をいう。)に、関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
2
市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定通知書(様式第1号)又は介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請却下通知書(様式第2号)により、同項の申請をした者に通知するものとする。
(指定の更新)
第4条
法第115条の45の6第1項の規定に基づき指定事業者の更新を受けようとする者は、指定更新申請書(施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式をいう。)に、関係書類を添えて市長に申請しなければならない。
2
市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定更新の可否を決定し、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新通知書(様式第3号)又は介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請却下通知書(様式第4号)により、同項の申請をした者に通知するものとする。
(変更の届出等)
第5条
第3条第2項の規定による指定事業者の指定(第5条第2項の規定による指定の更新に係る指定を含む。)を受けている者(以下「指定事業者」という。)は、施行規則第140条の63の5第1項で定める事項に変更があったときは、10日以内に、変更届出書(施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式をいう。)により、市長に届け出なければならない。
2
指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止・休止届出書(施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式をいう。)により、当該廃止又は休止の日の1月前までに市長に届け出なければならない。
3
指定事業者は、休止した当該指定に係る事業を再開したときは、10日以内に、再開届出書(施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式をいう。)により、市長に届け出なければならない。
(指定の取消し等)
第6条
市長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消し・停止通知書(様式第5号)により、当該指定の取消し又は停止に係る者に通知するものとする。
(B型サービス事業者の届出)
第7条
酒田市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成29年告示第117号)第14条に定めるB型サービスを実施しようとする者は、介護予防・日常生活支援総合事業(サービスB)実施届出書(様式第6号)に、関係書類を添えて市長に届け出なければならない。
(D型サービス事業者の届出)
第8条
酒田市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成29年告示第117号)第14条の2に定めるD型サービスを実施しようとする者は、介護予防・日常生活支援総合事業(サービスD)実施届出書(様式第7号)に、関係書類を添えて市長に届け出なければならない。
(B型サービス事業者の変更の届出等)
第9条
B型サービス事業者は、第7条の届出事項に変更があったときは、10日以内に介護予防・日常生活支援総合事業変更届出書(様式第6号)により、市長に届け出なければならない。
2
B型サービス事業者は、当該届出に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、介護予防・日常生活支援総合事業廃止・休止届出書(任意様式)により、当該廃止又は休止の日の1月前までに市長に届け出なければならない。
3
B型サービス事業者は、休止した当該届出に係る事業を再開したときは、10日以内に介護予防・日常生活支援総合事業実施届出書(様式第6号)に関係書類を添えて、改めて市長に届け出なければならない。
(D型サービス事業者の変更の届出等)
第10条
D型サービス事業者は、第8条の届出事項に変更があったときは、10日以内に介護予防・日常生活支援総合事業変更届出書(様式第7号)により、市長に届け出なければならない。
2
D型サービス事業者は、当該届出に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、前条第2項を準用する。
3
D型サービス事業者は、休止した当該届出に係る事業を再開したときは、10日以内に介護予防・日常生活支援総合事業実施届出書(様式第7号)に関係書類を添えて、改めて市長に届け出なければならない。
(委任)
第11条
この告示に定めるもののほか、第1号事業を行う事業者の指定及び届出に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日告示第164号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月10日告示第93号)
この告示は、令和3年3月10日から施行する。
附 則(令和6年3月11日告示第132号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定通知書
[別紙参照]
様式第2号(第3条関係)
介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請却下通知書
[別紙参照]
様式第3号(第4条関係)
介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新通知書
[別紙参照]
様式第4号(第4条関係)
介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請却下通知書
[別紙参照]
様式第5号(第6条関係)
介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所指定取り消し・停止通知書
[別紙参照]
様式第6号(第7条、第9条関係)
介護予防・日常生活支援総合事業(サービスB)実施(変更)届出書
[別紙参照]
様式第7号(第8条、第10条関係)
介護予防・日常生活支援総合事業(サービスD)実施(変更)届出書
[別紙参照]