○酒田市議会議員の議員報酬等に関する条例
(平成29年6月16日条例第28号)
改正
平成30年12月28日条例第50号
令和元年12月27日条例第22号
令和2年11月30日条例第45号
令和3年11月30日条例第34号
令和5年12月20日条例第33号
令和6年3月19日条例第22号
令和6年12月13日条例第79号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、酒田市議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条
議員報酬の月額は、次のとおりとする。
(1)
議長 535,000円
(2)
副議長 480,000円
(3)
前2号に掲げる者以外の議員 450,000円
(議員報酬の支給)
第3条
議員報酬の計算期間は、月の初日から末日までとし、支給方法は、酒田市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年条例第49号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
第4条
新たに議員報酬を受ける議会の議員となった者には、その日から議員報酬を支給する。
2
議員報酬を受ける議会の議員が、任期満了、辞職、失職その他の理由により議員でなくなったときは、その日までの議員報酬を支給する。
ただし、死亡によるときは、その月までの議員報酬を支給する。
3
職の変更によりその受ける議員報酬の額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた議員報酬を支給する。
4
前3項の規定により議員報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときの議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
(議員報酬の減額)
第5条
議員が疾病その他の理由により同一の任期中の連続する2回以上の定例議会の全てを欠席した場合の議員報酬の月額は、第2条の規定にかかわらず、同条に規定する議員報酬の月額に、次の各号に掲げる連続して欠席した定例議会の回数の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1)
2回及び3回 100分の80
(2)
4回以上 100分の50
2
前項の規定は、当該連続して欠席した定例議会のうちの最後の定例議会の議会期間の末日(以下この項において「特定議会期間最終日」という。)の属する月の翌月から特定議会期間最終日の翌日以降に開かれた会議等(定例議会、臨時議会、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会をいう。)に出席した日の属する月の前月までの間の議員報酬について適用する。
3
定例議会を欠席した理由が次の各号のいずれかに該当するときは、前2項の規定は、適用しない。
(1)
酒田市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年条例第45号)の規定により認定された公務上の災害又は通勤による災害
(2)
前号に掲げる理由に準ずるものとして議長が認めるもの
(費用弁償)
第6条
議員が公務により旅行するときは、費用を弁償する。
2
前項に規定する費用の弁償として給付する額は、酒田市特別職の職員の給与等に関する条例(平成17年条例第46号)別表第2及び別表第5に規定する市長の例によるほか、一般職の職員の例による。
3
費用の弁償としての給付の支給方法は、一般職の職員の例による。
(期末手当)
第7条
議員には、期末手当を支給し、期末手当の額及び支給方法については、一般職の職員の例による。
ただし、期末手当の額の計算の基礎となる議員報酬月額は、その受けるべき議員報酬月額に100分の40の割合を乗じて得た額を当該議員報酬月額に加算した額とする。
この場合において、給与条例第27条第2項中「100分の125」とあるのは、「100分の147.5」とする。
2
前項の期末手当に係る基準日において、第5条第1項の規定が適用されている場合における期末手当の額の計算の基礎となる議員報酬月額は、同項の規定の適用により支給される議員報酬月額に100分の40の割合を乗じて得た額を当該議員報酬月額に加算した額とする。
(この条例に定めのない事項)
第8条
議員報酬、費用弁償及び期末手当に関し、この条例に定めのない事項については、一般職の職員の例による。
附 則 抄
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第5条及び第7条第2項の規定は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙により選出された議員の任期が始まる日から適用する。
附 則(平成30年12月28日条例第50号)抄
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条、附則第6項及び附則第7項の規定は、平成31年4月1日から施行する。
7
酒田市議会議員の議員報酬等に関する条例(平成29年条例第28号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項後段中「100分の120」を「100分の130」に、「「100分の142.5」と、「100分の140」とあるのは「100分の152.5」を「、「100分の147.5」に改める。
附 則(令和元年12月27日条例第22号)抄
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条、附則第6項及び附則第7項の規定は令和2年4月1日から、第3条の規定は令和3年4月1日から施行する。
(酒田市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部改正)
7
酒田市議会議員の議員報酬等に関する条例(平成29年条例第28号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項後段中「100分の130」を「100分の127.5」に改める。
附 則(令和2年11月30日条例第45号)抄
(施行期日)
1
この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は令和2年12月1日から、第2条並びに附則第4項及び附則第5項の規定は令和3年4月1日から施行する。
3
酒田市議会議員の議員報酬等に関する条例(平成29年条例第28号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項後段中「100分の127.5」を「100分の122.5」に改める。
5
酒田市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。
第7条第1項後段中「100分の122.5」を「100分の125」に改める。
附 則(令和3年11月30日条例第34号)抄
(施行期日)
1
この条例中第1条並びに次項及び附則第3項の規定は令和3年12月1日から、第2条並びに附則第4項及び附則第5項の規定は令和4年4月1日から施行する。
3
酒田市議会議員の議員報酬等に関する条例(平成29年条例第28号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項後段中「100分の125」を「100分の115」に改める。
5
酒田市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。
第7条第1項後段中「100分の115」を「100分の120」に改める。
附 則(令和5年12月20日条例第33号)抄
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条、附則第7項及び第8項の規定は、令和6年4月1日から施行する。
6
酒田市議会議員の議員報酬等に関する条例(平成29年条例第28号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項後段中「100分の120」を「、6月に支給する場合には100分の120、12月に支給する場合には100分の125」に改める。
8
酒田市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。
第7条第1項後段中「、6月に支給する場合には100分の120、12月に支給する場合には100分の125」を「100分の122.5」に改める。
附 則(令和6年3月19日条例第22号)
(施行期日)
1
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2
この条例の施行の日前に、この条例による改正前の酒田市議会議員の議員報酬等に関する条例第5条の規定により酒田市議会議員が疾病その他の理由により同一の任期中の定例会の全てを欠席した場合は、この条例による改正後の酒田市議会議員の議員報酬等に関する条例第5条に規定する定例議会の全てを欠席した場合とみなし、同条に規定する欠席した定例議会の回数に通算する。
附 則(令和6年12月13日条例第79号)抄
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
ただし、第2条、附則第7項及び第8項の規定は、令和7年4月1日から施行する。
6
酒田市議会議員の議員報酬等に関する条例(平成29年条例第28号)の一部を次のように改正する。
第7条第1項後段中「100分の122.5」を「、6月に支給する場合には100分の122.5、12月に支給する場合には100分の127.5」に改める。
8
酒田市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を次のように改正する。
第7条第1項後段中「、6月に支給する場合には100分の122.5、12月に支給する場合には100分の127.5」を「100分の125」に改める。