○酒田市職員の不祥事に係る第三者委員会設置条例
(平成30年3月8日条例第3号)
(設置)
第1条
本市に勤務する一般職に属する職員の犯罪行為、法令違反等の不正な行為又は社会的非難を招くような不適切な行為(以下「不祥事」という。)が発生した場合又は発生が疑われる場合において、市長が客観的かつ公正な調査及び検証が必要と判断したものについて、実態把握及び再発防止を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、酒田市職員の不祥事に係る第三者委員会(以下「委員会」という。)を設置することができる。
(所掌事務)
第2条
委員会は、市長の諮問に基づき次に掲げる事項について、独立して調査審議し、その結果を市長に答申する。
(1)
不祥事の事実関係の解明その他の実態把握に関すること。
(2)
不祥事の再発防止策の提言に関すること。
(3)
前2号に定めるもののほか市長が必要と認める事項
(組織)
第3条
委員会の委員(以下「委員」という。)は、5人以内とする。
2
委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1)
弁護士
(2)
識見を有する者
(任期)
第4条
委員の任期は、第2条に規定する事務を終える日までとする。
(委員長及び副委員長)
第5条
委員会に委員長及び副委員長を置く。
2
委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。
3
委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条
委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長は委員長をもって充てる。
ただし、委員長が選出されていないときは、市長が招集する。
2
会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3
会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4
会議は、公開しない。
ただし、委員長は、必要に応じて会議の内容を公表することができる。
5
委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席をさせ、意見を聴取し、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(報告)
第7条
委員長は、所掌事務の進捗状況を必要に応じて市長に報告する。
(守秘義務)
第8条
委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委員報酬)
第9条
委員が、その職務に従事したときは、酒田市特別職の職員の給与等に関する条例(平成17年条例第46号)第4条第2項の規定にかかわらず、1時間当たり10,000円以内で市長が定める額の報酬を支給する。
(庶務)
第10条
委員会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第11条
この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。