○酒田市農業委員会の委員の報酬の加算額に関する要綱
(平成29年11月30日告示第883号)
改正
令和4年4月1日告示第278号
令和6年4月1日告示第561号
(趣旨)
第1条
この告示は、酒田市特別職の職員の給与等に関する条例(平成17年条例第46号)別表第3に規定する農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の報酬のうち、市長が別に定める加算額(以下「加算額」という。)の支給に関して、必要な事項を定めるものとする。
(財源)
第2条
加算額は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知。以下「要綱」という。)の規定による農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
(支給の対象)
第3条
加算額は、要綱第3に規定する最適化活動の実施に係る経費を対象とし、農業委員が実施する最適化活動の実績に応じて支給するものとする。
(支給額)
第4条
加算額の支給額は、次に掲げる額の合算額とする。
(1)
要綱第4の2の(1)のアに掲げる農業委員の成果実績等に応じて算定した額
(2)
要綱第4の2の(1)のイに掲げる農業委員の活動実績等に応じて算定した額
(支給方法)
第5条
加算額は、前条の規定により農業委員ごとの支給額が確定した後に、支給するものとする。
(委任)
第6条
この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この告示は、平成29年12月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日告示第278号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日告示第561号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。