○酒田市会計年度任用職員の任用等に関する規則
(平成30年1月12日規則第3号)
改正
令和元年12月27日規則第20号
(趣旨)
第1条
この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条
この規則は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、会計年度任用職員に適用する。
(任命権者)
第3条
この規則で「任命権者」とは、法第6条第1項の規定に基づき任命権を有する者をいう。
2
前項の任命権者が法第6条第2項の規定によりその権限の一部を委任した場合は、その委任を受けた者を任命権者とみなす。
(任用)
第4条
会計年度任用職員は、職務の遂行に必要な知識及び技能を有する者のうちから、選考により任命権者が任命する。
2
会計年度任用職員の任用の手続及び選考の方法は、任命権者が別に定める。
3
選考は、公募によることとする。
4
前項の規定にかかわらず、職務の性質から公募により難いと任命権者が認める場合は、公募によらないことができる。
(任用期間)
第5条
会計年度任用職員の任用期間は、一会計年度内で12月以内の期間とする。
ただし、選考に合格した者については、再度の任用を行うことができる。
(条件付採用)
第6条
会計年度任用職員の採用は、その採用の日から起算して1月間の条件付のものとする。
2
条件付採用の期間の開始後1月間において実際に勤務した日数が15日に満たない職員については、その日数が15日に達するまで条件付採用の期間を延長するものとする。
ただし、当該職員の任期を超えることとなる場合においては、この限りでない。
3
条件付採用期間の終了前に任命権者が別段の措置をしない限り、その期間の終了した翌日において会計年度任用職員の採用は正式のものとする。
(勤務条件の明示)
第7条
任命権者は、会計年度任用職員の任用に際しては、文書を交付して当該職名、所属、任用期間、報酬、勤務時間その他の勤務条件を明示するものとする。
(任用の発令の方法)
第8条
会計年度任用職員の任用に係る発令の方法は、酒田市職員の任用に関する規則(平成17年規則第34号)の適用を受ける職員の例による。
ただし、会計年度任用職員の任用にあわせて前条に基づき勤務条件を明示する場合は、任命権者が別に定める書面により発令する。
(委任)
第9条
この規則に定めるもののほか、会計年度任用職員の任用等に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(準備行為)
2
第4条に規定する任用に関し必要な手続その他の行為は、この規則の施行の日前においても、同条の規定の例により行うことができる。
附 則(令和元年12月27日規則第20号)抄
(施行期日)
1
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
ただし、附則第5項の規定は、公布の日から施行する。
(酒田市非常勤職員の任用等に関する規則の一部改正に伴う準備行為)
5
第3条の規定による改正後の酒田市会計年度任用職員の任用等に関する規則第4条に規定する任用に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、同条の規定の例により行うことができる。