在宅紙おむつ券 | 次の(1)から(8)までの全てに該当する者 (1) 令第39条第1項第1号(同号ロを除く。)又は第2号から第5号までに掲げる者 (2) 法第7条第3項に掲げる者 (3) 介護保険料の滞納がない者 (4) 酒田市暴力団排除条例(平成24年条例第10号)第2条第3号に定める暴力団員等でない者 (5) 要介護3、4又は5に該当する者 (6) 認定調査票の障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準においてランクB若しくはCに掲げる者又は認知症高齢者の日常生活自立度判定基準においてⅢ、Ⅳ若しくはMに掲げる者 (7) 常時失禁のため、毎日紙おむつ等を使用し、法第27条第2項又は第32条第2項の規定による認定調査票の「排尿」又は「排泄」の項目において「介助」又は「見守り等」に該当する者 (8) 在宅での介護を必要とする者 | 市に登録した紙おむつ小売業者からの紙おむつ、尿取りパッド、尿漏れパンツ、介護用防水・消臭シーツ(使い捨てタイプに限る。)及び特殊尿器用尿取りパッドの購入費用 |